損害賠償請求控訴事件(通称 宮崎信用金庫損害賠償)

事件の基本情報

裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
事件番号平成21(ネ)159
判決日2010-02-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1)につき,本件各懲戒解雇
が控訴人らに対する債務不履行ないし不法行為を構成するとはいえない旨の,
争点(2)につき,被控訴人は,控訴人らに対し,社会保険の被保険者資格等の回
復方法及びその利害得失等について具体的に説明する義務を負っていたところ,
これを怠った過失があり,債務不履行ないし不法行為に基づき,これにより控
訴人らの被った損害を賠償する義務を負う旨の,争点(3)につき,控訴人らは,
解雇時に遡って加入していた場合に得られた年金額と復職時に再加入したこと
により得られた年金額との差額分の損害を被ったものであり,その損害額は控
訴人Aにつき9万7991円,控訴人Bにつき92万0194円とそれぞれ認
められ,また,弁護士費用は控訴人Aにつき1万円,控訴人Bにつき9万円が
それぞれ相当である旨の各判断をして,控訴人Aの請求を,被控訴人に対し,
10万7991円及びこれに対する不法行為日である平成17年10月20日
から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限
度で,控訴人Bの請求を,被控訴人に対し,101万0194円及びこれに対
する不法行為日である平成17年10月20日から支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で,いずれも認容し,その余
はいずれも理由がないとして棄却した。
これに対し,控訴人らがそれぞれ自己の敗訴部分に関する判断を不服として
本件各控訴に及んだものであるが,本判決は,原判決と同旨の判断をしてこれ
らをいずれも棄却するものである。
2 前提事実
この点は,以下のとおり付加・訂正するほかは,原判決2頁19行目から4
頁8行目までに記載のとおりであるから,これを,ここに引用する。
(1) 原判決3頁23行目の「当庁」を「宮崎地方裁判所」と改める。
(2) 原判決4頁2行目の「上告した」を「上告及び上告受理の申立てをした」
と,3行目の「上告が棄却され」を「上告棄却及び上告審として事件を受理
しない旨の決定がされ」とそれぞれ改める。
3 当事者の主張の骨子
この点は,以下のとおり付加・訂正するほかは,原判決4頁9行目から11
頁15行目までに記載のとおりであるから,これを,ここに引用する。
(1) 原判決4頁22行目の次に行を改め
「 そもそも,控訴人らが入手した顧客の信用情報は,被控訴人の全従業員
が自由にアクセスできるものであり,控訴人らは,自己の業務を遂行する
上で必要な顧客の信用情報を入手したにすぎず,かかる信用情報について
被控訴人の占有を侵害したものではない。仮に被控訴人に対する占有侵害
が観念し得るとしても,控訴人らが入手した信用情報ないしこれが転載さ
れた用紙は財物性の要件を充たさないものであり,本件情報収集行為は窃
盗罪の客観的構成要件に該当しないか,あるいは可

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。