事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)1134 |
| 判決日 | 2010-06-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告管理組合招集総会決議無効確認及び取消請求の原告適格性 (被告管理組合の主張) 被告管理組合招集総会は平成20年度定期総会であり,その議題は平成2 0年度の総会活動であるところ,同年度の総会活動に議決権を行使できるの は,平成20年度において議決権を有していた区分所有者に限定される。 そうすると,原告は,平成20年度において議決権を有していなかったの であるから,被告管理組合招集総会決議の瑕疵を争う資格を有せず,同決議 無効確認及び取消請求の原告適格を有しない。 (2) 被告管理組合招集総会決議の有効性 (原告の主張) ア 定足数の不充足について 管理組合規約34条1項は委任状による出席を認めていないので,被告 管理組合招集総会の出席者は9名で,議決権個数12個であるから,定足 数を充たしていない。 イ 決議内容相違について 上記出席者で討議した結果,第2号及び第3号議案は否決され,第1号 及び第4号議案は議決未了となったのであり,別紙1記載のとおりの決議 はなされていない。 ウ 招集権限不存在について 被告管理組合においては一度も総会を開催していないので,同被告の理 事長Dは総会で選任されておらず,総会を招集する権限を有していなかっ た。 エ 役員資格不存在について 役員に選任されたEは,本件マンション511号の区分所有者とされて いるが,511号の区分所有者は株式会社Fであり,その代表者はGであ るから,役員に選任される資格を有していない。 オ したがって,被告管理組合招集総会の別紙1記載の決議は無効である。 仮に無効でなくとも,取り消すべき瑕疵があるので,取り消されるべきで ある。 (被告管理組合の主張) ア 定足数の不充足について 合議体において,その構成員の議決権が権利である場合には,当然代理 出席(委任状によるものを含む。)は可能であるところ,区分所有者の議 決権は,各構成員の区分所有権から由来する純然たる権利であるから,委 任状による代理出席及び決議への参加は,各構成員たる区分所有者の当然 の権利である。よって,定足数を充たしている。 イ 決議内容相違について 被告管理組合招集総会においては,別紙1記載のとおり決議された。 ウ 招集権限不存在について (ア) 被告管理組合においては,定期総会を定期的に開催している。仮に定 期総会が開催されていない場合であっても,D理事長は被告管理組合設 立時に選任されているので,その後の総会の招集権限を有している。 (イ) 被告管理組合招集総会においては,招集通知が区分所有者全員に送付 されており,総議決権数90議決権の内,過半数を超える57議決権を 有する区分所有者が出席しているが,同総会の開催に誰一人異議を述べ ていないのであるから,同総会の開催は追認されている。また,理事長 の選任は総議決
主文(判決文より)
1 原告の総会決議取消の訴えを却下する。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。