マンション区分所有者総会決議無効確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号平成21(ワ)1134
判決日2010-06-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被告管理組合招集総会決議無効確認及び取消請求の原告適格性
(被告管理組合の主張)
被告管理組合招集総会は平成20年度定期総会であり,その議題は平成2
0年度の総会活動であるところ,同年度の総会活動に議決権を行使できるの
は,平成20年度において議決権を有していた区分所有者に限定される。
そうすると,原告は,平成20年度において議決権を有していなかったの
であるから,被告管理組合招集総会決議の瑕疵を争う資格を有せず,同決議
無効確認及び取消請求の原告適格を有しない。
(2) 被告管理組合招集総会決議の有効性
(原告の主張)
ア 定足数の不充足について
管理組合規約34条1項は委任状による出席を認めていないので,被告
管理組合招集総会の出席者は9名で,議決権個数12個であるから,定足
数を充たしていない。
イ 決議内容相違について
上記出席者で討議した結果,第2号及び第3号議案は否決され,第1号
及び第4号議案は議決未了となったのであり,別紙1記載のとおりの決議
はなされていない。
ウ 招集権限不存在について
被告管理組合においては一度も総会を開催していないので,同被告の理
事長Dは総会で選任されておらず,総会を招集する権限を有していなかっ
た。
エ 役員資格不存在について
役員に選任されたEは,本件マンション511号の区分所有者とされて
いるが,511号の区分所有者は株式会社Fであり,その代表者はGであ
るから,役員に選任される資格を有していない。
オ したがって,被告管理組合招集総会の別紙1記載の決議は無効である。
仮に無効でなくとも,取り消すべき瑕疵があるので,取り消されるべきで
ある。
(被告管理組合の主張)
ア 定足数の不充足について
合議体において,その構成員の議決権が権利である場合には,当然代理
出席(委任状によるものを含む。)は可能であるところ,区分所有者の議
決権は,各構成員の区分所有権から由来する純然たる権利であるから,委
任状による代理出席及び決議への参加は,各構成員たる区分所有者の当然
の権利である。よって,定足数を充たしている。
イ 決議内容相違について
被告管理組合招集総会においては,別紙1記載のとおり決議された。
ウ 招集権限不存在について
(ア) 被告管理組合においては,定期総会を定期的に開催している。仮に定
期総会が開催されていない場合であっても,D理事長は被告管理組合設
立時に選任されているので,その後の総会の招集権限を有している。
(イ) 被告管理組合招集総会においては,招集通知が区分所有者全員に送付
されており,総議決権数90議決権の内,過半数を超える57議決権を
有する区分所有者が出席しているが,同総会の開催に誰一人異議を述べ
ていないのであるから,同総会の開催は追認されている。また,理事長
の選任は総議決

主文(判決文より)

1 原告の総会決議取消の訴えを却下する。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。