生活保護開始申請却下取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号平成20(行ウ)9
判決日2010-09-13
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 本件みなし却下処分の存否(主位的請求)
(原告の主張)
原告は,本件取下げに際し,年金担保貸付けを利用したことで当然に本件
申請が却下になる旨Aらから説明を受けたが,後記(2)ア(原告の主張)の
とおり,同説明は法の誤った解釈に基づいてなされたものである上,Aらは,
原告に対し,生活保護の受給が無理である旨執拗に言って本件申請の取下げ
を迫った。原告は,後記(2)(原告の主張)のとおり,生活保護の受給が可
能であったにもかかわらず,Aらの上記説明等により生活保護を受けられな
いものと誤信して本件取下げをした。
よって,本件取下げは表示された動機の錯誤により無効であり,本件申請
はこれに対する決定がなされていないものであるから,本件申請は,平成2
0年6月1日,法24条4項により却下されたものとみなされる。
(被告の主張)

主文(判決文より)

1 原告の主位的請求1項,2項及び予備的請求2項に係る訴えをいずれも却下す
る。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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