事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(行ウ)9 |
| 判決日 | 2010-09-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 (1) 本件みなし却下処分の存否(主位的請求) (原告の主張) 原告は,本件取下げに際し,年金担保貸付けを利用したことで当然に本件 申請が却下になる旨Aらから説明を受けたが,後記(2)ア(原告の主張)の とおり,同説明は法の誤った解釈に基づいてなされたものである上,Aらは, 原告に対し,生活保護の受給が無理である旨執拗に言って本件申請の取下げ を迫った。原告は,後記(2)(原告の主張)のとおり,生活保護の受給が可 能であったにもかかわらず,Aらの上記説明等により生活保護を受けられな いものと誤信して本件取下げをした。 よって,本件取下げは表示された動機の錯誤により無効であり,本件申請 はこれに対する決定がなされていないものであるから,本件申請は,平成2 0年6月1日,法24条4項により却下されたものとみなされる。 (被告の主張)
主文(判決文より)
1 原告の主位的請求1項,2項及び予備的請求2項に係る訴えをいずれも却下す る。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。