事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(レ)13 |
| 判決日 | 2010-09-27 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法704条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主たる主張 (1) 控訴人が支払った保証料は利息制限法3条のみなし利息に該当するか。 (控訴人の主張) ア 利息制限法及び出資法(以下「利息制限法等」という。)は一定の利率 以上の利息の収受を禁止しているところ,その立法趣旨は,貸倒れリスク 回避は利息制限法等の範囲内で行うべきということである。そうすると, 借主が支払う保証料は,高利での利息の約定同様に貸倒れリスク回避をそ の目的とするものであるから,上記各法の制限に服する。本件で,控訴人 は,多数回なされた借換えの際にも貸付け額の5パーセントの保証料を支 払っているところ,名目貸付額から保証料を除いた金額を貸付額,名目約 定利息と保証料を合わせた金額を約定利息として計算した本件取引の利率 は,平均して年約46.771パーセント,個別の貸付けごとにみると年 53.173パーセントに達することもあり,著しい利息制限法等を超え る高利となるから,本件で支払われた保証料は利息制限法3条のみなし利 息に該当する。 なお,被控訴人は,保証料を代理受領しているし,Aからの代位弁済に より保証料を回収できる立場にあるので,保証料は利息制限法3条の「債 権者の受ける元本以外の金銭」に当たるし,不当利得返還請求の要件であ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。