事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ネ)4926 |
| 判決日 | 2021-03-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法715条、民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり補正するほ かは,原判決「事実及び理由」中「第2 事案の概要」1から3までに記載の とおりであるのでこれを引用する。 ⑴ 原判決5頁13行目の「本件詐欺」を「本件」に改める。 ⑵ 原判決5頁15行目の「該当する」の次に「(以下このスキーム全体を指し て「本件資金獲得行為」という。)」を加える。 ⑶ 原判決5頁25行目の「属する」から同26行目末尾までを「行った本件 資金獲得行為は,威力利用資金獲得行為に該当し,本件詐欺は,Aが威力利 用資金獲得行為を行うについてされたものといえる。」に改める。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,1320万円及びこれに対する平成28年1月 27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原審及び当審を通じてこれを5分し,その2を控訴人の負担と し,その余を被控訴人の負担とする。 5 この判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。