損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号令和1(ネ)4926
判決日2021-03-22
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法715条、民法715条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,以下のとおり補正するほ
かは,原判決「事実及び理由」中「第2 事案の概要」1から3までに記載の
とおりであるのでこれを引用する。
⑴ 原判決5頁13行目の「本件詐欺」を「本件」に改める。
⑵ 原判決5頁15行目の「該当する」の次に「(以下このスキーム全体を指し
て「本件資金獲得行為」という。)」を加える。
⑶ 原判決5頁25行目の「属する」から同26行目末尾までを「行った本件
資金獲得行為は,威力利用資金獲得行為に該当し,本件詐欺は,Aが威力利
用資金獲得行為を行うについてされたものといえる。」に改める。

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は,控訴人に対し,1320万円及びこれに対する平成28年1月
27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原審及び当審を通じてこれを5分し,その2を控訴人の負担と
し,その余を被控訴人の負担とする。
5 この判決は,第2項及び第4項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。