水道料金請求

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号平成20(ワ)1157
判決日2010-11-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 被告がc部落の住民の利用に係る水道料金を負担するか否か
(2) 被告らが水利権を否定することが不法行為を構成するか否か
4 争点についての当事者の主張
(1) 争点(1)(被告がc部落の住民の利用に係る水道料金を負担するか否か)
について
(原告らの主張)
ア c部落の住民は、c部落及びg部落に流下する3本の谷川のうち2本
(中の川及び上の川)の流水について、入会権たる性質を有する水利権を
有していたものであるところ、被告とc部落の住民とは、鉱山開発に関す
る協議をした上、昭和30年前後ころ、上記水利権に対する補償措置とし
て、被告が存在する限り、水利権者に対して灌漑用水を含む生活用水を供
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給する旨合意した(以下「本件補償合意」という。)。
そして、平成19年1月以降、a市が上水道を供給するようになったこ
とにより、本件補償合意に基づき、被告は、原告らの水道料金を負担する
義務を負うことになった。
イ f地区住民と被告やH株式会社(以下「H」という。)との間の交渉の
結果、f地区住民は、Hとの間で、昭和50年12月29日、Hが同地区
住民に対して給水を行う旨の協定書を取り交わし(以下「昭和50年協
定」という。)、被告は、Hとの間で、昭和51年8月1日、f地区に対す
る給水措置等に関する協定書を締結し(以下「昭和51年協定」という。)、
さらに、f地区住民、H及び被告は、昭和52年11月1日、同地区に対
する給水措置について合意した(以下「昭和52年協定」という。)。
これらの協定は、平成18年9月1日に破棄されている。しかし、昭和
50年協定及び昭和52年協定は、いずれもf部落に代々居住する本戸の
みが有する水利権を補償する趣旨ではなく、f地区住民との間で取り交わ
された別個の協定にすぎないから、これらのことは、本件補償合意に基づ
く被告の上記義務の存在に消長をきたさない。
(被告の主張)
ア 被告は、原告らを含むf地区住民全員との間で、e山区域での鉱山開発
を開始するに当たり、灌漑用水等の給水確保に関する協議をしたが、その
際、f地区住民においても被告においても、水利権を補償する認識はなか
った。したがって、昭和30年前後ころに本件補償合意をしたことはない
のであって、f地区住民と被告やHとの間の交渉の結果として結ばれた協
定は、f地区住民とHとの間の昭和50年協定、被告とHとの間の昭和5
1年協定書、及びf地区住民、H及び被告間の昭和52年協定のみである。
仮に本件補償合意がされていたとしても、上記各協定により同合意は各協
定に昇華された。
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そして、その後、a市による上水道を同地区に整備するに当たり、被告
及びHとf地区住民との協議の結果、平成18年9月1日、上水道施設敷
設工事負担金420万円を被告及びHが助成す

主文(判決文より)

1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。