事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)1157 |
| 判決日 | 2010-11-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 被告がc部落の住民の利用に係る水道料金を負担するか否か (2) 被告らが水利権を否定することが不法行為を構成するか否か 4 争点についての当事者の主張 (1) 争点(1)(被告がc部落の住民の利用に係る水道料金を負担するか否か) について (原告らの主張) ア c部落の住民は、c部落及びg部落に流下する3本の谷川のうち2本 (中の川及び上の川)の流水について、入会権たる性質を有する水利権を 有していたものであるところ、被告とc部落の住民とは、鉱山開発に関す る協議をした上、昭和30年前後ころ、上記水利権に対する補償措置とし て、被告が存在する限り、水利権者に対して灌漑用水を含む生活用水を供 - 2 - 給する旨合意した(以下「本件補償合意」という。)。 そして、平成19年1月以降、a市が上水道を供給するようになったこ とにより、本件補償合意に基づき、被告は、原告らの水道料金を負担する 義務を負うことになった。 イ f地区住民と被告やH株式会社(以下「H」という。)との間の交渉の 結果、f地区住民は、Hとの間で、昭和50年12月29日、Hが同地区 住民に対して給水を行う旨の協定書を取り交わし(以下「昭和50年協 定」という。)、被告は、Hとの間で、昭和51年8月1日、f地区に対す る給水措置等に関する協定書を締結し(以下「昭和51年協定」という。)、 さらに、f地区住民、H及び被告は、昭和52年11月1日、同地区に対 する給水措置について合意した(以下「昭和52年協定」という。)。 これらの協定は、平成18年9月1日に破棄されている。しかし、昭和 50年協定及び昭和52年協定は、いずれもf部落に代々居住する本戸の みが有する水利権を補償する趣旨ではなく、f地区住民との間で取り交わ された別個の協定にすぎないから、これらのことは、本件補償合意に基づ く被告の上記義務の存在に消長をきたさない。 (被告の主張) ア 被告は、原告らを含むf地区住民全員との間で、e山区域での鉱山開発 を開始するに当たり、灌漑用水等の給水確保に関する協議をしたが、その 際、f地区住民においても被告においても、水利権を補償する認識はなか った。したがって、昭和30年前後ころに本件補償合意をしたことはない のであって、f地区住民と被告やHとの間の交渉の結果として結ばれた協 定は、f地区住民とHとの間の昭和50年協定、被告とHとの間の昭和5 1年協定書、及びf地区住民、H及び被告間の昭和52年協定のみである。 仮に本件補償合意がされていたとしても、上記各協定により同合意は各協 定に昇華された。 - 3 - そして、その後、a市による上水道を同地区に整備するに当たり、被告 及びHとf地区住民との協議の結果、平成18年9月1日、上水道施設敷 設工事負担金420万円を被告及びHが助成す
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。