賦課決定処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)15
判決日2011-01-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法61条、行政事件訴訟法7条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主たる主張
本件土地の取得が地方税法73条の7第1号の「相続(包括遺贈及び被相続
人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得」に当たり,
非課税となるか。
(原告の主張)
(1) 本件土地は亡Aの相続財産ではないが,原告は,本件遺贈不動産の持分
を遺留分減殺請求権の目的として,本件遺贈不動産の受贈者であるB及びC
に対して同不動産の所有権一部移転登記手続を求めたものであり,Bは,同
不動産の現物返還に代わる価額弁償として本件土地を含む本件価額弁償不動
産の代物弁済をしたものであって,本件土地の取得の実体は相続なのである
から,地方税法73条の7第1号の「相続(包括遺贈及び被相続人から相続
人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得」に当たり,非課税
となる。
(2) 不動産取得税は,不動産を取得したものはこれを取得するに至った原資
を取得していることから課しているものであり,相続のように原資が純増し
ていないものについては,実質課税の原則から,法は非課税としている。そ
うすると,価額弁償の代物弁済として取得した不動産も原資に純増があった
とはいえないから,相続による取得として非課税とされるべきである。
(3) 本件の実体は,価額弁償という形で,いわば第二の遺産分割協議をした
ものであるから,最高裁昭和62年1月22日第一小法廷判決・集民150
号65頁に従って,非課税とされるべきである。
(被告の主張)
遺留分権利者が遺留分減殺請求をすることにより,減殺請求の対象不動産は
当然に遺留分権利者に帰属することになるが,受遺者が価額弁償を行った場合
には,遺贈の効力は遡及的に復活し,上記不動産が受遺者に譲渡されたという
事実には何ら変動がないこととなる(最高裁平成4年11月16日第一小法廷
判決)。本件で,原告は,遺留分減殺請求をすることによりいったんは本件遺
贈不動産を取得したが,Bが原告に対して価額弁償として本件価額弁償不動産
を譲渡したことにより,本件遺贈不動産はBに遺贈されたことになり,他方で,
原告は,価額弁償に代わる代物弁済によって本件土地を取得したものであるか
ら,本件土地の取得は地方税法73条の7第1号の「相続(包括遺贈及び被相
続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得」に当た
らず,非課税とはならない。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。