事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ワ)868 |
| 判決日 | 2011-04-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1))。 同エのうち,原告の平成17年10月1日時点での原告の給与号級及び給 与額,平成18年9月の原告給料の月額は28万6100円であることは認 めるが,その余は否認する。給与規程についても平成18年10月1日付け で改正されている(争点(2))。 改正前退職給与規程についての同オについては認めるが,退職給与規程は - 3 - 上記のとおり変更されている。 同カのうち平成21年6月4日付け原告の退職金請求の意思表示をした旨 の書面が同月5日に被告に到達したこと,被告による退職金支払の事実につ いては認め,その余は争う。 (3) 抗弁(退職給与規程,職員給与規程の各改正と弁済) ア 被告においては,平成18年10月1日,退職給与規程を改正し,退職 給与金額の計算方法は変更された(改正後の退職給与規程〔大分県商工会 等職員退職給与拠出金集中管理運営規約〕につき,乙20。以下これを「改 正後退職給与規程」といい,その改正を「本件退職給与規程改正」という。)。 イ また,平成18年10月1日に,給与規程も改正された(平成18年1 0月1日改正後の職員給与規程を「改正後職員給与規程」といい,その改 正を「本件職員給与規程改正」という。甲6。)。 ウ 被告は,平成21年4月24日,改正後職員給与規程・改正後退職給与 規程に基づき原告の退職金として計算した額である,1274万5800 円を支払った。計算方法は以下のとおりである(甲9)。 26万9500円(原告の退職時の本棒)×44.4(勤続年数に見合 う支給率)+78万円(退職給与金調整額)=1274万5800円 なお,上記退職給与金調整額は,原告が経営支援員の係長級主査であっ たことから,退職給与規程別表2の区分5に該当し,1万3000円×6 0か月=78万円と算出されるものである。 これにより原告に対する退職金は支払済みである。 (4) 抗弁に対する原告の認否 被告が各規程変更後の計算方法に基づき上記退職金の支払をしたことにつ いての抗弁事実は認める。 (5) 再抗弁(各規程変更が不利益であること) - 4 - ア 平成18年10月1日付けでされた本件退職給与規程改正により,退職 金の計算方法は以下のとおり変更されたが,これは原告に不利益である。 計算方法 (職員退職時の最終基本給)×(退職理由別・勤続年数別支給率)+退 職給与金調整額=退職給与金額 イ 原告の退職理由別・勤続年数別支給率は,44.4であり,改正前退職 給与規程による支給率(52.3)よりも不利益に変更されている。 ウ 退職給与金調整額の支給は,改正前退職給与規程には存在しなかったが, 原告は,上記のとおり経営支援員の係長級主査であるとして本件退職給与 規程改正後の退職給与規程別表2の区分5により1万3000円×60か 月=78万円とされてい
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。