簡易保険金請求事件

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号平成22(ワ)368
判決日2011-10-27
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主たる主張
本件変更手続についてのBの意思能力の有無
(原告の主張)
Bがアルツハイマー型認知症に罹患しており,平成20年中に行われた長谷
川式簡易知的機能評価スケール(以下「長谷川式スケール」という。)の結果が
30点満点中12点ないし18点であり,同年7月ころの時点で,Bに,火の
不始末,判断力の低下,物忘れ等の症状がみられるなど,認知症が進行してい
たこと,原告に対する刑事告訴に関し,平成21年4月27日にBに対して警
察の事情聴取が行われた際,Bは問い掛けの意味等が理解できない状態にあっ
たこと,本件変更手続時,手続を担当した郵便局員の問い掛け等に対しBが全
く発言をしなかったことなどからすれば,本件変更手続についてBは意思無能
力であった。
(被告及び被告補助参加人の主張)
本件変更手続に近い時期になされた長谷川式スケールの結果が15点ないし
24点であり,Bの認知症の程度は重くなかったこと,本件変更手続ころもB
との意思疎通は可能であったこと,平成19年8月にAが死亡して以後,Bは
原告から苛烈な嫌がらせを受けており,本件変更手続を行うのも自然であるこ
と,本件変更手続はその意味内容を容易に理解できるものであることなどから
すれば,本件変更手続についてBは意思無能力でなかった。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。