事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)992 |
| 判決日 | 2011-11-30 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法114条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 原告らの労働時間数 ア 原告らの主張 原告らの,別紙1,2の左端欄記載の各月の賃金の計算期間における, 時間外労働及び深夜労働を除く労働時間数は,被告が作成した乗務員勤怠 明細表(甲1,2)の勤務時間欄記載どおりとしても,別紙1,2の「労 働時間」の「所定時間」欄記載のとおりであり,時間外労働に該当する労 働時間数は,上記乗務員勤怠明細表の勤務時間欄記載どおりとしても,別 紙1,2の「労働時間」の「普残時間」欄記載のとおりであり,深夜労働 に該当する労働時間数は,上記乗務員勤怠明細表の勤務時間欄記載どおり としても,別紙1,2の「労働時間」の「深残時間」欄記載のとおりであ る。 なお,原告らは,上記被告作成の乗務員勤怠明細表記載の労働時間以外 にも,時間外労働,深夜労働をしており,本訴における原告らの未払賃金 請求は一部請求である。 イ 被告の主張 (ア) 労働時間のカット 被告は,30分を越える被告の指定場所以外での客待ち待機時間につ いて,次のaないし e の基準に基づいて,その待機時間を労働時間から カットしている。労働時間のカットの対象となる待機時間は,被告の指 揮命令に従った正当な労務提供とは認められず,正当な労務提供がない ものとして労働時間からカットすることができる。 a 日曜,祭日の待機についてはカットはしない。 b 平日の出勤から午前12時までの待機についてはカットはしない。
主文(判決文より)
1 被告は,原告Aに対し,116万6826円及びうち87万3734円に対 する平成23年9月17日から支払済みまで年14.6パーセントの割合によ る金員を支払え。 2 被告は,原告Bに対し,103万7758円及びうち85万0646円に対 する平成22年10月27日から支払済みまで年14.6パーセントの割合に よる金員を支払え。 3 被告は,原告Aに対し,45万8855円及びこれに対する本判決確定の日 の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 4 被告は,原告Bに対し,48万9875円及びこれに対する本判決確定の日 の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。 5 訴訟費用は,被告の負担とする。 6 この判決は,1及び2項につき仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。