未払賃金等請求事件(通称 中央タクシー割増賃金請求)

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号平成22(ワ)992
判決日2011-11-30
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法114条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 原告らの労働時間数
ア 原告らの主張
原告らの,別紙1,2の左端欄記載の各月の賃金の計算期間における,
時間外労働及び深夜労働を除く労働時間数は,被告が作成した乗務員勤怠
明細表(甲1,2)の勤務時間欄記載どおりとしても,別紙1,2の「労
働時間」の「所定時間」欄記載のとおりであり,時間外労働に該当する労
働時間数は,上記乗務員勤怠明細表の勤務時間欄記載どおりとしても,別
紙1,2の「労働時間」の「普残時間」欄記載のとおりであり,深夜労働
に該当する労働時間数は,上記乗務員勤怠明細表の勤務時間欄記載どおり
としても,別紙1,2の「労働時間」の「深残時間」欄記載のとおりであ
る。
なお,原告らは,上記被告作成の乗務員勤怠明細表記載の労働時間以外
にも,時間外労働,深夜労働をしており,本訴における原告らの未払賃金
請求は一部請求である。
イ 被告の主張
(ア) 労働時間のカット
被告は,30分を越える被告の指定場所以外での客待ち待機時間につ
いて,次のaないし e の基準に基づいて,その待機時間を労働時間から
カットしている。労働時間のカットの対象となる待機時間は,被告の指
揮命令に従った正当な労務提供とは認められず,正当な労務提供がない
ものとして労働時間からカットすることができる。
a 日曜,祭日の待機についてはカットはしない。
b 平日の出勤から午前12時までの待機についてはカットはしない。

主文(判決文より)

1 被告は,原告Aに対し,116万6826円及びうち87万3734円に対
する平成23年9月17日から支払済みまで年14.6パーセントの割合によ
る金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,103万7758円及びうち85万0646円に対
する平成22年10月27日から支払済みまで年14.6パーセントの割合に
よる金員を支払え。
3 被告は,原告Aに対し,45万8855円及びこれに対する本判決確定の日
の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
4 被告は,原告Bに対し,48万9875円及びこれに対する本判決確定の日
の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員を支払え。
5 訴訟費用は,被告の負担とする。
6 この判決は,1及び2項につき仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。