事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(レ)6 |
| 判決日 | 2012-04-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件保証契約に基づく債権は,旧破産法(大正11年法律第71号。以下 「旧法」という。)366条ノ12第5号本文にいう破産者が知って債権者名 簿に記載しなかった請求権に該当し,控訴人は,本件免責許可決定が確定して も本件保証契約に基づく債権につき責任を免れないか否か。 4 争点についての当事者の主張(なお,本件免責許可決定との関係では,平成 16年法律第75号〔改正破産法〕の規定は適用されないため(同法附則3条 - 3 - 2項参照),同法の規定について述べる当事者の主張は,旧法における同趣旨 の規定について述べるものと解される。) ⑴ 控訴人の主張 本件保証契約に基づく債権は,旧法366条ノ12第5号本文にいう破産 者が知って債権者名簿に記載しなかった請求権に該当せず,控訴人は,本件 免責許可決定が確定したことにより,本件保証契約に基づく債権につき責任 を免れる。その理由は,以下のとおりである。 ア 次の各事情を考慮すれば,控訴人は,本件保証契約に基づく債権を破産 債権として債権者名簿に記載しなかったことにつき過失はないから,本件 保証契約に基づく債権は,旧法366条ノ12第5号本文にいう破産者が 知って債権者名簿に記載しなかった請求権に該当しない。 控訴人の債権者のうち,日本育英会は,控訴人に対し,本件破産申立 て前に5回の履行請求を行い,最後の請求は,本件破産申立ての約2年 8か月前であって,5回の履行請求はいずれも単に請求書を送っただけ にすぎなかったのに対し,他の債権者は消費者金融業者であり,苛烈な 取立てを行っており,請求の態様は全く異なっていた。そのため,控訴 人が消費者金融業者だけを債権者として意識し,日本育英会の本件保証 契約に基づく債権を失念していたのは,無理もないことである。 本件保証契約は,控訴人の子であるAが借り受けた奨学金に係る本件 返還契約に基づく債務を主たる債務とするものであって,控訴人は保証 人になることについて特別な意識を有していなかった。また,Aがこの 奨学金を借り終えたのは,控訴人が本件破産申立てをする11年も前の ことであるから,控訴人が本件保証契約に基づく債務の存在を意識して いなかったことを責めることはできない。 控訴人の破産債権者の数は,日本育英会を除き,5,6社であったが, その数は決して少なくない。 - 4 - Aは,平成5年3月に高等専門学校を卒業した後,大分市内の会社に 就職したので,控訴人は,Aが本件返還契約に基づく債務を返済してい るものと思っていた。控訴人は,Aが就職した後,Aとほとんど連絡を 取っていなかったので,疎遠になっているAに対して連絡し,その上で 奨学金の返済について問い質すなどということは期待できなかった。 イ 免責制度の趣旨に照らしても,本件保証契約に基づく債権
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。