共有物分割請求事件

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号平成23(ワ)769
判決日2012-09-18
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本件不動産の分割方法
(1) 原告の主張
本件不動産は,原告の所有とし,原告が29万2774円を支払うのと引
き換えに,また,原告の支払金額が29万2774円でないとしても,13
4万0750円を支払うのと引き換えに,被告が原告に対して本件不動産の
持分4分の1について持分移転登記手続をするとの方法により分割すべきで
ある。その理由は,以下のとおりである。
ア 別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地①」という。)の上には別紙
物件目録記載3の建物(以下「本件建物」という。)があり,本件土地①及
び本件建物を現物分割するのは不可能である。また,別紙物件目録記載2
の土地(以下「本件土地②」という。)は,4分の1にすれば面積が77㎡
程度にしかならず,売却が事実上困難であり,社会的経済的効用を大きく
毀損する。したがって,本件不動産は,全面的価格賠償の方法によらなけ
れば分割不可能である。
イ 本件土地①には,かつて引湯管により温泉が引かれていたが,原告は a
温泉協同組合(甲6の名簿には「a’温泉組合」と記載されているが,乙4
の組合規約には「a 温泉協同組合」と記載されているので,以下「a 温泉
協同組合」という。)の組合員であるのに対し,被告はその組合員ではない
から,原告が本件土地①の所有権を取得しなければ,温泉を使用すること
はできない。また,本件不動産は,原告の祖父が病気療養をしていたとこ
ろであり,原告にとって思い出深い場所であり,原告は本件不動産につき,
別荘としての効用を回復させる意思がある。したがって,本件不動産は原
告の所有とすべきである。
ウ(ア) 固定資産税評価額は,本件土地①は804万0181円,本件土地②
は512万0477円である。しかし,平成22年7月14日に原告が
Aから本件不動産の2分1の持分を取得した際の査定報告書によれば,
本件土地①の価額は121万3456円,本件土地②の価額は94万4
496円であった。
本件建物の固定資産税評価額は34万1226円であるが,本件建物
は老朽化しており,無価値である。
平成22年7月14日に原告がAから本件不動産の2分1の持分と,
他1筆の土地の22分の1の持分を取得した際には,その価額は58万
5547円であった。
そうすると,本件不動産の持分4分の1の価額は,原告がAから本件
不動産の2分1の持分と他1筆の土地の22分の1の持分を取得した際
の価額である58万5547円の2分の1である29万2774円を超
えることはない。
(イ) また,本件不動産の適正な価額が536万3000円であるとすれば,
本件不動産の持分4分の1の価額は,134万0750円である。
エ 本件不動産の持分4分の1の価額が29万2774円又は134万07
50円であったとしても,原告は,これを支払う能力

主文(判決文より)

1 別紙物件目録記載1,2の土地,同目録記載3の建物を次のとおり分割する。
(1) 別紙物件目録記載1,2の土地,同目録記載3の建物を原告の所有とする。
(2) 原告は,被告から次項の登記手続を受けるのと引き換えに,被告に対し,1
34万0750円を支払え。
(3) 被告は,原告から前項の金員の支払を受けるのと引き換えに,原告に対し,
別紙物件目録記載1,2の土地,同目録記載3の建物の各持分4分の1につい
て,共有物分割を原因とする持分移転登記手続をせよ。
2 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担と
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。