事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)769 |
| 判決日 | 2012-09-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件不動産の分割方法 (1) 原告の主張 本件不動産は,原告の所有とし,原告が29万2774円を支払うのと引 き換えに,また,原告の支払金額が29万2774円でないとしても,13 4万0750円を支払うのと引き換えに,被告が原告に対して本件不動産の 持分4分の1について持分移転登記手続をするとの方法により分割すべきで ある。その理由は,以下のとおりである。 ア 別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地①」という。)の上には別紙 物件目録記載3の建物(以下「本件建物」という。)があり,本件土地①及 び本件建物を現物分割するのは不可能である。また,別紙物件目録記載2 の土地(以下「本件土地②」という。)は,4分の1にすれば面積が77㎡ 程度にしかならず,売却が事実上困難であり,社会的経済的効用を大きく 毀損する。したがって,本件不動産は,全面的価格賠償の方法によらなけ れば分割不可能である。 イ 本件土地①には,かつて引湯管により温泉が引かれていたが,原告は a 温泉協同組合(甲6の名簿には「a’温泉組合」と記載されているが,乙4 の組合規約には「a 温泉協同組合」と記載されているので,以下「a 温泉 協同組合」という。)の組合員であるのに対し,被告はその組合員ではない から,原告が本件土地①の所有権を取得しなければ,温泉を使用すること はできない。また,本件不動産は,原告の祖父が病気療養をしていたとこ ろであり,原告にとって思い出深い場所であり,原告は本件不動産につき, 別荘としての効用を回復させる意思がある。したがって,本件不動産は原 告の所有とすべきである。 ウ(ア) 固定資産税評価額は,本件土地①は804万0181円,本件土地② は512万0477円である。しかし,平成22年7月14日に原告が Aから本件不動産の2分1の持分を取得した際の査定報告書によれば, 本件土地①の価額は121万3456円,本件土地②の価額は94万4 496円であった。 本件建物の固定資産税評価額は34万1226円であるが,本件建物 は老朽化しており,無価値である。 平成22年7月14日に原告がAから本件不動産の2分1の持分と, 他1筆の土地の22分の1の持分を取得した際には,その価額は58万 5547円であった。 そうすると,本件不動産の持分4分の1の価額は,原告がAから本件 不動産の2分1の持分と他1筆の土地の22分の1の持分を取得した際 の価額である58万5547円の2分の1である29万2774円を超 えることはない。 (イ) また,本件不動産の適正な価額が536万3000円であるとすれば, 本件不動産の持分4分の1の価額は,134万0750円である。 エ 本件不動産の持分4分の1の価額が29万2774円又は134万07 50円であったとしても,原告は,これを支払う能力
主文(判決文より)
1 別紙物件目録記載1,2の土地,同目録記載3の建物を次のとおり分割する。 (1) 別紙物件目録記載1,2の土地,同目録記載3の建物を原告の所有とする。 (2) 原告は,被告から次項の登記手続を受けるのと引き換えに,被告に対し,1 34万0750円を支払え。 (3) 被告は,原告から前項の金員の支払を受けるのと引き換えに,原告に対し, 別紙物件目録記載1,2の土地,同目録記載3の建物の各持分4分の1につい て,共有物分割を原因とする持分移転登記手続をせよ。 2 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担と する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。