事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)320 |
| 判決日 | 2013-03-08 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法19条1項1号、刑法21条、刑法45条、刑法148条2項、刑法151条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,被告人が,判示第1ないし第9の偽造された金額千円の日本銀行 券(以下「本件千円札」という。)を交付するなどした際に,これらがいずれも偽 造されたものであることを認識していたか否かである。 1 本件千円札は,透かしがなく,やや色が薄くて赤みがかっており,真正な千円 札と見比べれば偽造されたものであるとすぐにわかるが,それ単体で一べつして 偽札とわかるものとまではいえない。 しかし,裁断がずさんで四辺がまっすぐではなく,余白の大きさも区々になっ (cid:1) (cid:3)(cid:1) ており,あらためて見直してみれば,偽札ではないかという疑いを持つのが当然 といえるものである。 2 被告人は,判示第6の犯行時,本件千円札を手渡した店員から透かしが入って いないと指摘されたが,問い返すことなどもせず,その千円札の透かしの有無な どを確認することもなく,その後も別の3軒の店で本件千円札を使って食料品な どを購入している。自分のお札が本物であると信じていたのなら,このような指 摘を受ければ,驚いたり確認をするのが当然である。それにもかかわらず,確認 などしなかったのは,被告人が,当初から本件千円札が偽造されたものであると 知っていたためと認められる。 この点について,被告人は,若い女性店員の前で言い争いになるのを避けたか ったなどと述べているが,このような供述は,被告人が店外に出てからもその千 円札を確認してみなかったことの理由にはならない。 3 被告人は,約2時間10分の間に9軒もの店を次々と回り,車にガソリンを入 れたり,酒や食料品等を買ったりしている。このことは,被告人が本件千円札が 偽造されたものであると認識していたため,これらを早く使い切ろうとしていた のだと認められる。 また,被告人は,判示第9の犯行では本件千円札を1度に2枚手渡しているが, それ以外の店では本件千円札を1枚ずつ使って,複数の給油所で車に給油するこ とを繰り返したり,別の店で同種の物を買ったりしているが,これは,枚数が多 ければ確認の際などに本件千円札が偽造されたものであるとばれてしまうなどと 考えたためであると認められる。 この点について,被告人は,複数の店を回って若い女性店員や知人等と話がし たかったなどと供述しているが,不自然である。短時間に複数の給油所で千円分 のガソリンを繰り返し給油した理由については,自分でも分からないと述べるに 止まっている。 4 加えて,千円札の表面2枚と裏面2枚がそれぞれ印字された各紙片が被告人の (cid:1) (cid:4)(cid:1) 自宅から押収されているが,その表面1枚には本件千円札と同じ記番号が印字さ れており,その裏面1枚には本件千円札と同じ2か所の位置に小さな点が印字さ れている。 したがって,これらの紙片は本件千円札
主文(判決文より)
被告人を懲役3年に処する。 未決勾留日数中60日をその刑に算入する。 押収してある偽造日本銀行券10枚(平成25年押第1号の1 ないし10)を没収する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。