事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)222 |
| 判決日 | 2013-03-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、民法710条、民法711条、民法715条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告大分県及び被告豊後大野市は,原告Aに対し,連帯して2328万00 13円及びこれに対する平成21年8月22日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 2 被告大分県及び被告豊後大野市は,原告Bに対し,連帯して2328万00 13円及びこれに対する平成21年8月22日から支払済みまで年5分の割合 による金員を支払え。 3 原告Aの被告大分県に対するその余の請求及び被告豊後大野市に対するその 余の請求をいずれも棄却する。 4 原告Aの被告Cに対する請求及び被告Dに対する請求をいずれも棄却する。 5 原告Bの被告大分県に対するその余の請求及び被告豊後大野市に対するその 余の請求をいずれも棄却する。 6 原告Bの被告Cに対する請求及び被告Dに対する請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,原告らに生じた費用の10分の4,被告大分県に生じた費用の 10分の4,被告Cに生じた費用,被告Dに生じた費用,被告豊後大野市に生 じた費用の10分の4を原告らの負担とし,原告らに生じた費用の10分の3, 被告大分県に生じた費用の10分の6を被告大分県の負担とし,原告らに生じ た費用の10分の3,被告豊後大野市に生じた費用の10分の6を被告豊後大 野市の負担とする。 8 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。