事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)57 |
| 判決日 | 2013-04-19 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法478条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主な主張 (1) 原告のAに対する代理権授与の有無 (被告の主張) Aは,本件定額郵便貯金の解約払戻しについて原告から委任を受け,平成 16年5月27日,D郵便局において,担当者に対し,原告のためにするこ とを示して,本件定額郵便貯金の解約払戻手続を行った。 (原告の主張) 本件定額郵便貯金は,平成16年5月27日に解約されているが,これは, 脳梗塞で入院中の原告の自宅から,Aが,銀行印,定額郵便貯金証書及び通 帳等を持ち出して行ったものであり,原告は,Aに対し,本件定額郵便貯金 の解約払戻しに関する代理権を授与したことはない。提出された委任状は, Aが偽造したものである。 (2) 本件定額郵便貯金の解約払戻手続の有効性 (被告の主張) ア 債権の準占有者に対する弁済 Aが,保険定額郵便貯金の払戻しに関し,原告から何の権利も与えられ ていなかったとしても,Aに対する弁済は,以下のとおり,債権の準占有 者に対する弁済にあたり,本件定額郵便貯金債権は,既に消滅している。 (ア) 定額郵便貯金の解約払戻手続に民法478条が適用されること 定額郵便貯金は,一定の据置期間を定め,分割払戻しをしない条件で 一定の金額を一時に預け入れる貯金であり(郵便貯金法7条1項3号), 預入の日から起算して10年が経過したときは通常貯金となる貯金であ る(郵便貯金法57条1項)。そして,定額郵便貯金の据置期間は,預入 の日から起算して6月とされているが(郵便貯金法施行令1条2項),預 入の日から起算して6月が経過すれば,いつでも払戻しをすることが可 能である。 また,定額郵便貯金の利率については,市場金利の動向に配慮しつつ, 国債の金利水準及び一般の金融機関の預金その他の貯蓄の手段にかかる 金利水準を勘案して定めることとされている(同施行令4条1項)。 本件定額郵便貯金が預け入れられた当時の利率は別表のとおりであっ たが,本件定額郵便貯金は,いずれも,預入の日から起算して3年以上 経過した平成16年5月27日に払い戻され,最高利率が適用されてい る。 さらに,利子の計算方法については,預入の日から払戻しの前月まで の期間について,上記の所定利率に基づき計算し,6か月ごとに元金に 加えることとされている(郵便貯金規則5条)。 このような定額郵便貯金の据置期間経過前(または,預入の日から起 算して10年経過前)の払戻しに関する利子(利息)の取扱については, 預入申込時において,原告にとっても明らかであり,原告もこれを承知 の上で,定額郵便貯金に預け入れたものである。 したがって,定額郵便貯金の据置期間経過前の払戻しは,据置期間経 過後の払戻しと同様に,当初からの合意に従った払戻し(弁済)にすぎ ないのであり,民法478条が適用される。 (イ) 郵政公社が,Aに
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,900万円及びこれに対する平成24年2月7日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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