事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(わ)293 |
| 判決日 | 2013-06-04 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法181条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 1 犯行態様について 弁護人は,被告人は被害者に対して「やらせろ。」とは言っていないし,陰 部に触れてもいないと主張し,これらの事実があったとする被害者の証言は信 用性が高いとは到底いえないというので,被害者の証言の信用性を検討する。 ア 弁護人は,被害者が被告人に対して悪感情を抱いており,嘘をつく動機が あるから,虚偽の証言をしている可能性は非常に高いという。 しかし,被害者が被告人のことを殊更に悪く言っていると感じられるとこ ろはないことに加え,鼻血が出ているなど客観的にも顔を殴られた形跡があ るといえるにもかかわらず,一貫して顔を殴られた記憶はないと述べており, 被害者は,自らの記憶のとおりに証言しているものと認められ,被告人への 悪感情から虚偽の証言をしている可能性はない。 イ また,弁護人は,被害者が極度の恐怖心等から強姦されるかもしれないと 思ってしまったため,思い違いや勘違いをした可能性が極めて高いという。 まず,被告人が「やらせろ。」と言ったかという点について検討する。 「やらせろ。」と言われたのが1回だけだというのであれば,聞き間違 いなどから,被害者がそう言われたものと思い込んでいることも考えられ なくはないが,被害者は,被告人から何回か言われたと証言している上, 怒った感じのあまり大きくない声だったと,その口調についても具体的に 証言している。また,「やらせろ。」と言われた被害者が「いやだ。」と 拒否すると,被告人が粘着テープで両手を巻こうとしたと証言しているが, この流れも自然なものである。 これらの事情からすると,被害者が,強姦されるという恐怖心等から, 「やらせろ。」と言われてもいないのに言われたと思い込んでいる可能性 はない。 続いて,被告人が被害者の陰部に触れたかという点について検討する。 被告人が被害者に馬乗りになってパンツを下ろしたことに疑いはなく, このことからすると,被告人が陰部に触れようと手を伸ばしてくるのが自 然である。この点,被害者は,太ももに手を突っ込まれ,付け根にその手 が当たり,そのまま性器に指を入れられた記憶があった,気持ち悪いと感 じた,パンツを下ろす際に手が触れたというものではないなどと証言して いる。パンツを下ろされたことで,被害者としては,何をされるのだろう かと思って下半身に注意が向いたと認められるから,被告人が陰部に触れ たとの点について,被害者が勘違いをしているものではないといえる。 しかしながら,事柄の性質上やむを得ない面はあるものの,被害者は, 被告人の指がどの程度性器に入ったのか,入っていた時間はどの程度かと いった点については,具体的に証言できていない。また,被害者が足をば たつかせて抵抗していたこと,パンツは膝上辺りまでしか下ろされておら ず,被害
主文(判決文より)
被告人を懲役4年6月に処する。 未決勾留日数中160日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。