事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)813 |
| 判決日 | 2013-06-20 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法714条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(本件事故前のボールの侵入の有無) ア 原告の主張 本件事故の数分前に,Cが本件ゴールに向けて蹴ったサッカーボールが, 一度,職員室内に飛び込み,その際,Cは教職員から注意指導を受けてい た。 イ 被告別府市の主張 本件事故の前に,Cが本件ゴールに向けて蹴ったサッカーボールが職員 室内に飛び込んだという事実はない。 療養補償給付たる療養の給付請求書(乙イ7),第三者行為災害届(甲 1)には,本件事故以前にも,サッカーボールが職員室内に入ってくるこ とがあった旨の記載があるが,いずれも信用性はない。また,本件事故当 時,野口小学校の教職員であり,原告とともに職員会議に出席していたE は,職員室の窓からボールが飛び込んできたことがある旨証言するが(証 人E〔92項ないし94項〕),その時間帯,強さ等は不明である。 (2) 争点(2)(国賠法1条1項に基づく責任) ア 原告の主張 本件事故は,被告別府市の公権力を行使する公務員である野口小学校の 校長の職務上の過失によるものである。すなわち,以前よりしばしば本件 - 5 -
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して197万3022円及びこれに対する平成 16年6月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告らの 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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