損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号平成19(ワ)813
判決日2013-06-20
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法714条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(1)(本件事故前のボールの侵入の有無)
ア 原告の主張
本件事故の数分前に,Cが本件ゴールに向けて蹴ったサッカーボールが,
一度,職員室内に飛び込み,その際,Cは教職員から注意指導を受けてい
た。
イ 被告別府市の主張
本件事故の前に,Cが本件ゴールに向けて蹴ったサッカーボールが職員
室内に飛び込んだという事実はない。
療養補償給付たる療養の給付請求書(乙イ7),第三者行為災害届(甲
1)には,本件事故以前にも,サッカーボールが職員室内に入ってくるこ
とがあった旨の記載があるが,いずれも信用性はない。また,本件事故当
時,野口小学校の教職員であり,原告とともに職員会議に出席していたE
は,職員室の窓からボールが飛び込んできたことがある旨証言するが(証
人E〔92項ないし94項〕),その時間帯,強さ等は不明である。
(2) 争点(2)(国賠法1条1項に基づく責任)
ア 原告の主張
本件事故は,被告別府市の公権力を行使する公務員である野口小学校の
校長の職務上の過失によるものである。すなわち,以前よりしばしば本件
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主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して197万3022円及びこれに対する平成
16年6月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その9を原告の負担とし,その余を被告らの
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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