事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(レ)40 |
| 判決日 | 2013-10-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法704条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 (1) 控訴人は悪意の受益者であるか (被控訴人の主張) 控訴人は,本件基本契約に基づく金銭消費貸借取引において,被控訴人に 対し,利息制限法所定の制限利率を超える利率で貸付けを行い,制限超過部分 を約定による利息債務の弁済として受領することを認識していた。 そのため,控訴人は,民法704条前段の悪意の受益者に当たる。 (控訴人の主張) 被控訴人の主張は,否認ないし争う。 (2) 控訴人が,被控訴人から,借入金債務の弁済として受けた金員は,支払督促, 仮執行宣言付支払督促が存することから,控訴人の不当利得にならないといえ るか。また,支払督促,仮執行宣言付支払督促によって,控訴人が被控訴人か ら貸金債権を回収した後に,被控訴人が控訴人に支払った金員につき被控訴人 が控訴人に対し,不当利得により返還請求することは,信義則に反し,権利の 濫用になるか (控訴人の主張) 控訴人と被控訴人との間では,本件基本契約に基づく金銭消費貸借取引につ いて,控訴人を債権者,被控訴人を債務者とする仮執行宣言付支払督促が確定 している。そして,控訴人は,支払督促,仮執行宣言付支払督促による履行請 求に基づき,被控訴人から,借入金債務の弁済を受けたのであるから,控訴人 には不当利得はない。 また,被控訴人は,支払督促に対し,督促異議の申立てを行わず,仮執行 宣言付支払督促に対しても,督促異議の申立てをせず,仮執行宣言付支払督促 を確定させたのであり,この支払督促,仮執行宣言付支払督促により,控訴人 が貸金債権を回収した後に,被控訴人が控訴人に支払った金員につき不当利得 による返還請求をするのは,信義則に反し,権利濫用に当たり,許されない。 (被控訴人の主張) 控訴人の主張は,争う。 支払督促は,裁判所書記官が債権者の主張について実体的判断をしないで発 する処分であり,既判力を有しないから,支払督促,仮執行宣言付支払督促の 存在によって被控訴人による過払金返還請求権の行使が妨げられるものでは ない。 (3) 本訴が提起された平成25年2月5日までに,被控訴人が借入金債務の弁済 として支払った後10年が経過した金員の不当利得に基づく返還請求権は,時 効により消滅したか (控訴人の主張) ア(ア) 借入金債務につき制限超過部分の元金への充当により過払金が発生 した場合にはこの過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当す る旨の合意(以下「過払金充当合意」という。)を含む金銭消費貸借取引 に係る基本契約に基づく,継続的な金銭消費貸借取引において,同取引に より発生した過払金返還請求権の消滅時効は,過払金返還請求権の行使に ついて上記内容と異なる合意が存在するなどの特段の事情がない限り,同 取引が終了した時点から進行する(最高裁平成21年1月22日第一小
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 控訴人は,被控訴人に対し,6万9079円及びうち6万7000円に対す る平成16年2月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを4分し,その1を控訴人の,その余を 被控訴人の負担とする。 3 この判決は,1(1)項につき,仮に執行することができる。
出典
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