事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)557 |
| 判決日 | 2013-12-10 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働契約法19条、労働契約法20条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。 2 被告は,原告に対し,平成25年5月25日から本判決確定の日まで,毎月 25日限り月16万5270円の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成25年3月25日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 被告は,原告に対し,149万5837円及びこれに対する平成24年9月 19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 被告は,原告に対し,11万2983円及びこれに対する平成25年9月2 5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 8 この判決は,第2ないし第5項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。