正規労働者と同一の雇用契約上の地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号平成24(ワ)557
判決日2013-12-10
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働契約法19条、労働契約法20条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告が,被告に対し,雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
2 被告は,原告に対し,平成25年5月25日から本判決確定の日まで,毎月
25日限り月16万5270円の割合による金員を支払え。
3 被告は,原告に対し,50万円及びこれに対する平成25年3月25日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 被告は,原告に対し,149万5837円及びこれに対する平成24年9月
19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 被告は,原告に対し,11万2983円及びこれに対する平成25年9月2
5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
8 この判決は,第2ないし第5項に限り,仮に執行することができる。

出典

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