事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ワ)499 |
| 判決日 | 2014-04-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,消費者との間で,大学受験予備校の在学契約を締結するに際し,「中 途退学等による校納金(学費や講習会費等)の返金は原則として行わない。」 との条項等により,被告が消費者から受領した金員のうち授業料に相当する金 員を在学契約の解除時に全額返還しないとする条項を含む契約の申込み又は その承諾の意思表示を行ってはならない。 2 被告は,前項記載の内容の条項が記載された契約書雛型が印刷された契約書 用紙を破棄せよ。 3 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。