事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)106 |
| 判決日 | 2015-01-14 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件水源地からの分水期間 ⑵ 本件水利権の帰属主体
主文(判決文より)
1 原告と被告との間で,原告が毎年4月1日から10月15日までの間,大 分県由布市a町b字cd番の山林内の流水から取水し,A水路を経由して大 分県由布市a町e字f地区に導水して利用する権利を有することを確認す る。 2 被告は,原告が前項の取水及び導水を行うことを妨害してはならない。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを12分し,その5を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。
出典
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