水利権確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号平成25(ワ)106
判決日2015-01-14
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件水源地からの分水期間
⑵ 本件水利権の帰属主体

主文(判決文より)

1 原告と被告との間で,原告が毎年4月1日から10月15日までの間,大
分県由布市a町b字cd番の山林内の流水から取水し,A水路を経由して大
分県由布市a町e字f地区に導水して利用する権利を有することを確認す
る。
2 被告は,原告が前項の取水及び導水を行うことを妨害してはならない。
3 原告のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,これを12分し,その5を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。

出典

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