事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)3 |
| 判決日 | 2015-02-23 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 大分県教育委員会が,平成21年(行ウ)第3号事件原告(同23 年(行ウ)第5号事件原告)に対して,平成20年9月8日付けでし た,「大分県大分市公立学校教員に任命する,大分県大分市立A中学 校教諭に補する,教育職(二)2級45号給を給する,ただし,教育 公務員特例法第12条第1項により1年間条件附採用とする,との発 令を取り消す」との処分を取り消す。 2 平成23年(行ウ)第5号事件被告(同21年(行ウ)第3号事件被 告)は,同23年(行ウ)第5号事件原告(同21年(行ウ)第3号 事件原告)に対し,33万円及びこれに対する平成20年9月8日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 平成23年(行ウ)第5号事件原告(同21年(行ウ)第3号事件 原告)のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用はこれを4分し,その1を平成21年(行ウ)第3号事件 被告兼同23年(行ウ)第5号事件被告の負担とし,その余を平成2 1年(行ウ)第3号事件原告兼同23年(行ウ)第5号事件原告の負 担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。