教員採用決定取消処分取消請求事件・国家賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)3
判決日2015-02-23
分類行政
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 大分県教育委員会が,平成21年(行ウ)第3号事件原告(同23
年(行ウ)第5号事件原告)に対して,平成20年9月8日付けでし
た,「大分県大分市公立学校教員に任命する,大分県大分市立A中学
校教諭に補する,教育職(二)2級45号給を給する,ただし,教育
公務員特例法第12条第1項により1年間条件附採用とする,との発
令を取り消す」との処分を取り消す。
2 平成23年(行ウ)第5号事件被告(同21年(行ウ)第3号事件被
告)は,同23年(行ウ)第5号事件原告(同21年(行ウ)第3号
事件原告)に対し,33万円及びこれに対する平成20年9月8日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 平成23年(行ウ)第5号事件原告(同21年(行ウ)第3号事件
原告)のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用はこれを4分し,その1を平成21年(行ウ)第3号事件
被告兼同23年(行ウ)第5号事件被告の負担とし,その余を平成2
1年(行ウ)第3号事件原告兼同23年(行ウ)第5号事件原告の負
担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。