求償権行使懈怠違法確認等請求事件,同共同訴訟参加申立事件

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)2
判決日2015-03-16
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法704条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告ら及び原告共同訴訟参加人らの本件訴えのうち,被告が,被告と大分
県平成19年度公立学校教員採用選考試験及び大分県平成20年度公立学校
教員採用選考試験で不正な得点操作のあおりを受けて不合格とされた53名
の受験者との間の和解協議に係る損害賠償金として前記受験者らに支払った
合計9045万円のうち,少なくとも8597万0512円について,地方
自治法138条の4第3項に基づく条例の制定によって不正な得点操作の調
査のための機関を設置し,又は同法174条に基づく専門委員を置き,前記
機関又は専門委員の調査により前記受験者らの教員として採用される地位を
侵害した者を特定した上で,特定した者らに対して求償権を行使することを
怠る事実が違法であることの確認を求める訴えを却下する。
2 原告らの本件訴えのうち,次の訴えをいずれも却下する。
(1) 被告が,被告と大分県平成19年度公立学校教員採用選考試験及び大分
県平成20年度公立学校教員採用選考試験で不正な得点操作のあおりを受
けて不合格とされた53名の受験者との間の和解協議に係る損害賠償金と
して前記受験者らに支払った合計9045万円のうち,少なくとも859
7万0512円について,A及びBに対して求償権を行使することを怠る
事実が違法であることの確認を求める訴え
(2) 被告に,A及びB各自に対し,8597万0512円及びこれに対する
平成25年4月17日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を
請求することを求める訴え
- 1 -
3 被告は,Cに対し,24万1352円及びこれに対する平成25年4月1
7日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
4 被告は,Dに対し,5万5313円及びこれに対する平成25年4月17
日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
5 被告は,Eに対し,5万5313円及びこれに対する平成25年4月17
日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
6 被告は,Fに対し,2645万0297円及びこれに対する平成25年4
月17日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。
7 原告ら及び原告共同訴訟参加人らのその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,これを50分し,その49を原告ら及び原告共同訴訟参加人
らの負担とし,その余を被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。