損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号平成25(ワ)554
判決日2015-10-01
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,10万0300円及びこれに対する平成26年
2月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを100分し,その1を被告の,その余を原告の負担
とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。