現住建造物等放火,殺人

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号平成28(わ)25
判決日2017-02-13
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に対する判断)
第1 弁護人は,本件火災は電気火災など放火以外の原因によって発生した可能
性が排斥できないから,放火とは認められないと主張する。また,被告人は本件居
宅に放火しておらず,被害者らを殺害した犯人ではないと主張する。
そこで,本件の主たる争点は,①本件火災の原因が放火であるか(事件性)及び
②被告人が放火の犯人であるか(犯人性)である。
第2 本件火災の原因が放火であるか(事件性)
1 前提事実
関係証拠によれば,次の事実が認められる。
(1) 本件火災は,遅くとも平成26年12月19日午前4時10分頃(以下,
年の記載を省略した月日は,平成26年のことであり,また,時刻のみを記載した
場合は,同日のことである。)には,本件居宅の居間東側の出窓から炎が出る状態
になっており,午前4時15分に119番通報があり,消防隊の消火活動により本
件火災は午前5時5分頃に鎮圧,午前6時10分頃に鎮火した。
(2) 本件火災により,本件居宅は全焼したほか,北側隣家の雨樋が溶けるなど
した。本件火災当時,A及びBは本件居宅2階で就寝中であり,本件火災により焼
死した。
(3) 本件火災の出火場所について,大分県警察科学捜査研究所職員Gは,焼損
状況等から,本件居宅1階居間東側のこたつとソファーの間であると判断した。G
は,火災事件について十分な知識経験を有し,本件火災発生の当日及び翌日に現場
を直接確認した上で意見を述べており,その判断に疑問の余地がない。
(4) 出火場所付近には,こたつと電気カーペットがあった。Aらは電気製品と
してこたつを使っておらず,電気カーペットを使っており,東の壁側のコンセント
につながったテーブルタップから電源を取っていた。また,Aらが携帯電話機の充
電器やノートパソコンを使用するときは,それぞれテーブルタップから電源を取っ
ていた。
2 電気火災の可能性について
(1) 科学警察研究所火災研究室の元職員であるEは,本件出火場所付近に存在
した電気製品であるこたつ,電気カーペット,テーブルタップ,携帯電話機の充電
器及びノートパソコン並びにプラグ,コンセント,延長コード等の配線器具が出火
原因になった可能性はないと判断した。具体的には,次のとおりである。
ア 電気製品の本体部分から出火した可能性
こたつの燃え残ったヒーター部分に異常はなく,そこから出火した可能性はない。
また,電気カーペットは,構造上,異常発熱を検知するとヒーターが切れるため,
そこからの出火もないと考えられる。仮にコントローラーが発熱し,その下が焦げ
ても,本件居宅居間の電気カーペットの下にはい草のカーペットも敷かれていたた
め,空気の供給が足りず,燃え広がる事態になるとは考えられない。さらに,携帯
電話機の充電器は発熱するほどの消費電力がないし,ノートパソコ

主文(判決文より)

被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中260日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。