事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)25 |
| 判決日 | 2017-02-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 弁護人は,本件火災は電気火災など放火以外の原因によって発生した可能 性が排斥できないから,放火とは認められないと主張する。また,被告人は本件居 宅に放火しておらず,被害者らを殺害した犯人ではないと主張する。 そこで,本件の主たる争点は,①本件火災の原因が放火であるか(事件性)及び ②被告人が放火の犯人であるか(犯人性)である。 第2 本件火災の原因が放火であるか(事件性) 1 前提事実 関係証拠によれば,次の事実が認められる。 (1) 本件火災は,遅くとも平成26年12月19日午前4時10分頃(以下, 年の記載を省略した月日は,平成26年のことであり,また,時刻のみを記載した 場合は,同日のことである。)には,本件居宅の居間東側の出窓から炎が出る状態 になっており,午前4時15分に119番通報があり,消防隊の消火活動により本 件火災は午前5時5分頃に鎮圧,午前6時10分頃に鎮火した。 (2) 本件火災により,本件居宅は全焼したほか,北側隣家の雨樋が溶けるなど した。本件火災当時,A及びBは本件居宅2階で就寝中であり,本件火災により焼 死した。 (3) 本件火災の出火場所について,大分県警察科学捜査研究所職員Gは,焼損 状況等から,本件居宅1階居間東側のこたつとソファーの間であると判断した。G は,火災事件について十分な知識経験を有し,本件火災発生の当日及び翌日に現場 を直接確認した上で意見を述べており,その判断に疑問の余地がない。 (4) 出火場所付近には,こたつと電気カーペットがあった。Aらは電気製品と してこたつを使っておらず,電気カーペットを使っており,東の壁側のコンセント につながったテーブルタップから電源を取っていた。また,Aらが携帯電話機の充 電器やノートパソコンを使用するときは,それぞれテーブルタップから電源を取っ ていた。 2 電気火災の可能性について (1) 科学警察研究所火災研究室の元職員であるEは,本件出火場所付近に存在 した電気製品であるこたつ,電気カーペット,テーブルタップ,携帯電話機の充電 器及びノートパソコン並びにプラグ,コンセント,延長コード等の配線器具が出火 原因になった可能性はないと判断した。具体的には,次のとおりである。 ア 電気製品の本体部分から出火した可能性 こたつの燃え残ったヒーター部分に異常はなく,そこから出火した可能性はない。 また,電気カーペットは,構造上,異常発熱を検知するとヒーターが切れるため, そこからの出火もないと考えられる。仮にコントローラーが発熱し,その下が焦げ ても,本件居宅居間の電気カーペットの下にはい草のカーペットも敷かれていたた め,空気の供給が足りず,燃え広がる事態になるとは考えられない。さらに,携帯 電話機の充電器は発熱するほどの消費電力がないし,ノートパソコ
主文(判決文より)
被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中260日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。