被告人Aに対する地方公務員法違反,加重収賄 被告人Bに対する贈賄,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反各被告事件

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号平成28(わ)342
判決日2017-03-13
分類刑事
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法18条、刑法25条1項、刑法45条、刑法60条、刑法197条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

被告人Aを懲役2年6月に,被告人Bを懲役1年6月及び罰金50万円に
処する。
被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは,金5000
円を1日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。
この裁判が確定した日から,被告人Aに対し4年間,被告人Bに対し3年
間,それぞれその懲役刑の執行を猶予する。
被告人Aから金30万円を追徴する。
訴訟費用は被告人Bの負担とする。

出典

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