事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)342 |
| 判決日 | 2017-03-13 |
| 分類 | 刑事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 刑事訴訟法181条1項、刑法18条、刑法25条1項、刑法45条、刑法60条、刑法197条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
被告人Aを懲役2年6月に,被告人Bを懲役1年6月及び罰金50万円に 処する。 被告人Bにおいてその罰金を完納することができないときは,金5000 円を1日に換算した期間,同被告人を労役場に留置する。 この裁判が確定した日から,被告人Aに対し4年間,被告人Bに対し3年 間,それぞれその懲役刑の執行を猶予する。 被告人Aから金30万円を追徴する。 訴訟費用は被告人Bの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。