事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)14 |
| 判決日 | 2017-03-30 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,1011万4971円及び内953万3480 円に対する平成26年7月26日から支払済みまで年6分の割合による 金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを20分し,その1を原告の負担とし,その余は被 告の負担とする。 4 この判決は第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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