事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 中津支部 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)55 |
| 判決日 | 2018-02-13 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告宇佐神宮は,原告に対し,27万1154円及び内金26万260 0円に対する平成26年5月24日から支払済みまで年5分の割合による 金員を支払え。 2 被告宇佐神宮,被告C及び被告Dは,原告に対し,連帯して110万円 及びこれに対する平成26年6月29日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 被告宇佐神宮の反訴請求を棄却する。 5 訴訟費用は,本訴反訴を通じて,原告に生じた費用の15分の1及び被 告宇佐神宮に生じた費用の5分の1を被告宇佐神宮の負担とし,原告に生 じた費用の50分の1並びに被告C及び被告Dに生じた25分の1を被告 C及び被告Dの負担とし,原告に生じたその余の費用及び被告らに生じた その余の費用を原告の負担とする。 6 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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