事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和1(ワ)367 |
| 判決日 | 2024-03-01 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項、民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原告 a 及び原告 b の主位的請求をいずれも棄却する。 2 被告は、原告 a に対し、330万円及びこれに対する平成2 8年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 3 被告は、原告 b に対し、330万円及びこれに対する平成2 8年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を 支払え。 4 原告 a 及び原告 b のその余の請求をいずれも棄却する。 5 原告c及び原告 d の請求をいずれも棄却する。 6 訴訟費用のうち原告c及び原告 d と被告との間に生じたもの については、同原告らの負担とし、その余の原告らと被告と の間に生じたものについては、これを5分し、その4を同原 告らの負担とし、その余を被告の負担とする。 7 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行すること ができる。
出典
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