損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号令和1(ワ)367
判決日2024-03-01
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項、民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告 a 及び原告 b の主位的請求をいずれも棄却する。
2 被告は、原告 a に対し、330万円及びこれに対する平成2
8年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
3 被告は、原告 b に対し、330万円及びこれに対する平成2
8年10月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
4 原告 a 及び原告 b のその余の請求をいずれも棄却する。
5 原告c及び原告 d の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用のうち原告c及び原告 d と被告との間に生じたもの
については、同原告らの負担とし、その余の原告らと被告と
の間に生じたものについては、これを5分し、その4を同原
告らの負担とし、その余を被告の負担とする。
7 この判決は、第2項及び第3項に限り、仮に執行すること
ができる。

出典

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