事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和5(わ)261 |
| 判決日 | 2024-07-25 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 本件の争点は、過剰防衛の成否である。具体的には、弁護人は、被害者のAに対 する判示の抱きつき行為(以下「本件抱きつき行為」という。)は、Aの性的な自 由や身体の安全に対する急迫不正の侵害に当たり、被告人は、Aを守るために、判 示の暴行(以下「本件暴行」という。)に及んだが、防衛の程度を超えていた旨主 張するのに対し、検察官は、本件当時の事情・状況全般を総合すると、Aに対する 危険が差し迫り、被告人が反撃行為に出ることが正当とされるような緊急状況、す なわち、急迫不正の侵害は認められない旨主張する。 第2 当裁判所の判断 1 本件の事実関係 関係証拠によれば、本件の事実関係は、以下のとおりである。 ⑴ 本件前日午後11時頃、被告人とAは、被害者を含む被告人の飲み仲間が開 催していた飲み会に途中参加した。Aと被害者は、Aが被害者の働くバーを利用し た際に二、三回会ったことがある程度の関係であった。 ⑵ その後、被告人らは、店を変えながら飲み会を続けていたところ、店内や路 上において、酒に酔った被害者が、Aに抱きついて持ち上げる、手や腕をつかんで 引き寄せる、頭をなでるなどの行為に及ぶことがあった。これに対し、素面のAは、 不快に思いながらも、場の雰囲気を壊したくないなどの理由から、被害者の行為を 明示的に拒絶することはせず、被告人は、二人を遠ざける、二人の間に割って入る などの対応を取ることがあった。 ⑶ 本件当日午前3時28分頃、被告人らが次の店に向かって歩いていたところ、 被害者がAに接触したため、被害者の行動が行きすぎであると感じ始めていた被告 人は被害者を手で押してAから遠ざけた。 ⑷ 同日午前3時29分、被告人らが引き続き歩いていたところ、被害者がAの 背後から本件抱きつき行為に及んだ。Aは、被害者を振りほどこうとしたが振りほ どけず、強い拒絶の趣旨で「もういいっちゃ」と言った。本件抱きつき行為を見た 被告人は、いい加減にしろという意味の言葉を発し、被害者を路上に引き倒した。 すると、被害者はAの身体に手を触れたまま路上に倒れ、Aも被害者もろとも倒れ る形になった。被告人は、Aが立ち上がり始めた時、路上に倒れた被害者の腹部を 右足で1回蹴り、さらに、立ち上がり終えたAに制止されながらも、仰向けに倒れ た被害者の腹部を右足で1回踏みつけた。 ⑸ 被告人は、本件暴行直後、なおも被害者に向かっていこうとしたが、飲み仲 間に制止された。他方、被害者は、いったん立ち上がったものの、再び倒れた。な お、被害者は、その後搬送先のB病院で判示の傷害に起因する失血により死亡が確 認されたが、その時点で強度酩酊状態であった。 2 検討 ⑴ 本件抱きつき行為は、女性であるAが、さして親しいわけではない男性であ る被害者から、その意に反して、振りほどこうとしても振
主文(判決文より)
被告人を懲役6年に処する。 未決勾留日数中150日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。