過失運転致死(変更後の訴因危険運転致死、予備的訴因過失運転致死)

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号令和4(わ)178
判決日2024-11-28
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
本件公訴事実(変更後の本位的訴因に基づくもの)の要旨は、被告人が、判示の
日時頃、普通乗用自動車(以下「被告人車両」という。)を運転し、判示の道路
(以下「本件道路」という。)の第2車両通行帯を走行して判示の交差点(以下
「本件交差点」という。)を直進するに当たり、その進行を制御することが困難な
時速約194.1kmの高速度で被告人車両を走行させるとともに、本件交差点内
において対向右折する自動車の通行を妨害する目的で、重大な交通の危険を生じさ
せる速度である前記速度で直進進行して本件交差点に進入し、被告人車両を対向右
折進行してきた被害者運転の普通乗用自動車(以下「被害者車両」という。)に著
しく接近させたことにより、被害者車両に被告人車両を衝突させるなどして被害者
を死亡させたというものである。
被告人が、被告人車両を運転して本件交差点を直進するに当たり、時速約194.
1kmの速度で被告人車両を走行させて本件交差点に進入したことにより、対向右
折進行してきた被害者車両に被告人車両を衝突させる事故(以下「本件事故」とい
う。)を起こして、被害者を死亡させたことは、証拠上明らかである。本件の争点
は、本位的訴因について、被告人の運転行為につき自動車の運転により人を死傷さ
せる行為等の処罰に関する法律(以下「法」という。)2条2号の罪及び同条4号
の罪が成立するかどうかであり、特に、同条2号の罪の成否に関しては、被告人の
運転行為が「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」
に該当するかが、同条4号の罪の成否に関しては、被告人に「人又は車の通行を妨
害する目的」があったと認められるかがそれぞれ問題となる。
第2 前提となる事実関係等
1 本件の事実関係
関係証拠によれば、本件の事実関係は、以下のとおりである。
⑴ 本件事故現場は、非市街地(南方は住宅街が広がり、北方は海又は工場地帯)
に位置し、中央分離帯により区分されたおおむね東西に通じる直線道路(本件道路)
とおおむね南北に通じる道路が交わる信号機(閑散時半感応式。夜間等の閑散時は、
従道路である交差道路から車両が来ない限り、主道路である本件道路の信号表示が
ずっと青色のままとなり、主道路交通を優先するもの)により交通整理の行われて
いる十字路交差点(本件交差点)であり、西側・南側・北側出口に横断歩道が設け
られている。本件道路の中央分離帯より南側の車道は、基本的に2車線であるが、
本件交差点東側手前は右折専用車線が設けられ、3車線となっており、同中央分離
帯より北側の車道は、基本的に3車線であるが、本件交差点西側手前は右折専用車
線が設けられ、4車線となっている。これらの車道の両脇には歩道があり、本件交
差点の西方は数百m間隔で信号交差点が続いている。本件道路の最高制限

主文(判決文より)

被告人を懲役8年に処する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。