事件の基本情報
| 裁判所 | 大分地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(わ)268 |
| 判決日 | 2025-03-06 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 被告人は、本件の預金払戻しについて、全て身に覚えがない旨供述し、弁護人は、 本件の事件性、被告人の犯人性、故意の有無を争い、被告人は無罪である旨主張す るので、以下、判示事実を認定した理由につき補足して説明する。 第2 本件の事実関係 関係証拠によれば、本件の事実関係は、以下のとおりである。 1 本件法人の会計等 ⑴ 会計期間等 本件法人は、大分県内における観光事業の発展や振興、地域の活性化を図ること などを目的として設立された公益社団法人である。会計期間は、毎年4月から翌年 3月までであり、毎年6月に定時通常総会が開かれ、決算報告が行われる。会計区 分として、公益目的事業会計、収益事業会計、法人会計が設けられており、本件法 人名義の預金口座として、公益目的事業会計と法人会計のための株式会社B銀行C 支店の普通預金口座(本件法人ではメイン口座と呼ばれる。)や収益事業会計のた めの同銀行F支店の普通預金口座(本件法人では収益口座と呼ばれる。以下、この 口座とメイン口座を併せて「本件各口座」といい、それらの通帳を併せて「本件各 通帳」という。)等が存在する。 ⑵ 本件法人の事務分掌等 ア 本件法人における財務会計事務等の担当部署は、平成29年度と平成30年 度は経営管理部、平成31年(令和元年)度(以下「令和元年度」という。)と令 和2年度は同部の下に設けられた経営管理課であり、同部(課)には、経営管理部 (課)長のほか、契約社員である一般職員2名が所属していた。 イ 本件当時の経営管理部(課)の職員配置は、以下のとおりであった。 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 経営管理部 G H I I (課)長 一般職員 被告人、J 被告人、K 同左 K、L(10月 まで。) ウ 被告人は、平成29年度から令和元年度にかけ、財務担当者として、決算処 理等の財務会計事務や銀行用務等の総務事務を受け持ち、会計ソフト(以下「本件 会計ソフト」という。)への入力作業を行ったり、1か月ないし二、三か月ごとに 行われる顧問税理士による監査の対応に当たったりしていたものであるが、令和元 年度は、体調を崩して休みがちとなったため、本件各通帳等を自宅に持ち帰り、私 用パソコンで本件会計ソフトへの入力作業を行うことが容認されていたものの、7 月頃から12月頃までの間、体調不良で業務が行えず、長期休暇となったため、本 件法人は、令和2年2月頃、未入力であった平成31年4月から令和元年12月ま での本件会計ソフトへの入力作業を外部の業者に依頼したことがあった。被告人は、 令和元年度を最後に本件法人を退職した後も、令和2年4月から同年5月までの間、 本件法人との間で業務委託契約を締結し、本件会計ソフトへの入力作業や令和元年 度の決算事務処理等を受託していたほか(ただし
主文(判決文より)
被告人を懲役4年に処する。 未決勾留日数中360日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。