殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号令和6(わ)186
判決日2025-12-09
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は、被告人の犯人性であり、これが肯定された場合、責任能力の有無・
程度が問題となる。
第2 当裁判所の判断
1 被告人の犯人性について
⑴ 関係証拠によれば、① 日田警察署警察官は、本件当日午前11時30分、
「Bにおいて、刃物で人を刺した。刺した者を確保している。刃物は取り上げた」
旨の110番通報に基づき、本件店舗に臨場したところ、1階イートインコーナー
において、40代くらいの男性1名に確保された右手に血痕様のものが付着してい
る被告人を認め、被告人の周囲の床面に血液様のものが血だまりの状態で確認され、
被告人の直近のテーブル上に刃の部分に血痕様のものが付着した果物ナイフ1本
(刃体の長さ約9.9センチメートル、以下「本件ナイフ」という。)があり、被告
人から目測約2メートル離れた床面に被害者が上衣に多量の血痕様のものが付着し、
横たわって受け答えができない状態でいるのを確認するなどしたため、被告人を現
に殺人未遂の罪を行い終わった現行犯人として逮捕したこと、② 被害者は、本件
当日午後0時32分頃、救急搬送された病院において、右側頸部刺切創に基づく失
血により死亡したこと、③ 被告人の右手から採取された血痕様のものには被害者
のDNA型が含まれていると考えて矛盾しなかったこと、また、本件ナイフの刃体
から採取された血痕様のもののDNA型と被害者のDNA型が全て一致したこと、
④ 本件ナイフの遺留場所のすぐ近くにあった長机の上に白色ビニール袋に在中し
ていた本件ナイフと一対のものである鞘1個が遺留されており、その鞘から被告人
の指紋が検出されたことが認められる。
そして、偶然本件現場に居合わせ、110番通報をした証人Eは、当時の目撃状
況等について、「イートインコーナー付近を通りがかった際、同コーナーで中年男性
が椅子に座っている高齢女性の背後から覆いかぶさり、右腕が小刻みに動いている
状況が見えた。二人は親子であり、男性が何か喉に詰まらせた女性を介抱している
のではないかと思い、二人のほうに近づくと、血が床に飛び散るのが見え、更に二
人に近づいたところ、刃物様の柄を握った男性の右手が女性の首の右辺りにあり、
同人の口から多量の血が出ていたので、刃物で刺していると思った。「何しよんか」
と叫ぶと、男性は、右手に握っていた果物ナイフを床に落とし、女性の首元付近を
押さえていた左手を離し、「下がれ、離れろ」と言うと、男性は一、二歩下がったよ
うに見えた。警察に連絡しようと思い、ズボンのポケットからスマートフォンを取
り出して操作していると、友人のFが男性に突進し、抱きつくような形で取り押さ
えたのが見えた。男性らのほうを見ながら110番通報をし、その後、駆け付けた
警察官が男性を取り押さえていた。最初に犯人の男性に声をかけた際、イートイン
コーナ

主文(判決文より)

被告人を懲役22年に処する。
未決勾留日数中360日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。