過失運転致死傷被告事件

事件の基本情報

裁判所大分地方裁判所
事件番号令和4(わ)112
判決日2026-01-26
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
被告人が、平成28年3月9日午後2時45分頃、被告人車両を運転し、判示の
道路を進行中、被害者車両に被告人車両を衝突させる事故(以下「本件事故」とい
う。)を起こして、被害者車両の運転手と同乗者らを死傷させたことは、証拠上明ら
かであり、本件の主な争点は、本件事故について、被告人に過失があるか否かであ
る。
2 前提となる事実関係等
⑴ 本件事故の概要等
関係証拠によれば、本件事故の概要等は、次のとおりである。
ア 本件事故現場がある道路は南北に通じるアスファルト舗装された片側1車線
の主要地方道(法定最高速度60km毎時、以下「本件道路」という。)であり、被
告人車両(車両重量800kg)は本件事故当時同現場の約400m手前から本件
道路を南進していた。その進行区間は左カーブ、右カーブ、左カーブとカーブが連
続する山道であり、本件事故現場直前の左カーブ(以下「本件左カーブ」という。)
は曲率半径82mで7%の下り勾配となっていた。本件事故当時の天候は曇りで雨
は降っていなかったが、路面は湿潤していた。
イ 被告人車両は、本件左カーブを進行する際、対向車線を北進してきたトラッ
ク(以下「本件トラック」という。)とすれ違った後、これに続いて同車線を北進し
てきた被害者車両(車両重量730kg)と衝突した。
ウ 本件事故直後、警察官が本件事故現場の実況見分を行った際、被告人車両は
中央線から対向車線にかけての位置(実況見分調書(差戻し前甲10)添付の交通
事故現場見取図第3図(以下「本件見取図」という。)の②地点)に前部を北西側へ
向けて停止し、被害者車両は対向車線側の有蓋側溝及びその付近の位置(本件見取
図の㋐地点)に前部を北側へ向けて停止していた。
エ 本件事故の翌日、警察官が本件事故現場の路面を確認したところ、前記ウの
各停止位置付近である対向車線中央付近に2条のえぐれ痕があった。
オ 本件事故後、被告人車両はボンネット前端中央部に凹損があり、この凹損を
中心にボンネット全体が後方へ変位するなどしていたのに対し、被害者車両の前部
は左側に比べて右側が大きく破損しており、ボンネットが全体に左後方へ向かって
歪むなどしていた。また、被告人車両の底部には路面と干渉した痕跡がなかったの
に対し、被害者車両の底部等には変形・擦過といった損傷があった。
カ 被告人車両に装着されていたスタッドレスタイヤは、平成18年製造であり、
被告人が、同年12月頃に購入して以来、毎年12月頃から翌年3月ないし4月頃
にかけ、被告人車両に装着して使用していたものであって、本件事故当時、溝の深
さの摩耗率は50ないし57%であった。なお、一般に、湿潤路面においてはスタ
ッドレスタイヤの方が夏用タイヤに比べると制動距離が伸びる傾向があり、製造後
10年経過したタイヤは交換が推奨され

主文(判決文より)

被告人を禁錮1年8月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。