事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(ネ)1325 |
| 判決日 | 2021-03-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張の要旨 ⑴ 被控訴人の金融商品取引法167条3項違反の行為(教唆)は不法行為又 は債務不履行に当たるか (控訴会社の主張) ア 被控訴人に対しては,上記2⑴のとおり,金融商品取引法167条3項 の教唆犯に該当するとして,横浜地方裁判所が,平成25年9月30日,懲 役2年6月,執行猶予4年,罰金150万円に処する旨の有罪判決を言渡 し(乙2),被控訴人は,控訴の申立てをしたところ,東京高等裁判所は, 平成27年9月25日,控訴を棄却するとの判決をし(乙3),被控訴人 が,これに対して上告の申立てをしたところ,最高裁判所は,平成29年7 月5日,その上告を棄却する旨の決定をし(乙34),上記の有罪判決が確 定した。 イ これらの各刑事裁判の裁判書が,詳細に認定しているとおり,被控訴人 は,控訴会社の投資銀行本部内の会議における報告等で知った①D社の株 式の公開買付けが実施されるとの情報,②G社の株式の公開買付けが実施 されるとの情報,③H社の株式の公開買付けが実施されるとの情報につき, いずれも公表前にBに伝え,BがF名義でこれらの株式を購入したことは, 金融商品取引法167条3項の教唆犯に該当するから,不法行為又は控訴 会社の内部者取引管理規程(本件規程)11条1項に違反する債務不履行 に基づく損害賠償として,控訴会社に生じた損害の賠償をすべきである。 (被控訴人の主張) 被控訴人が,控訴会社の投資銀行本部内の会議における報告等によって, 本件インサイダー情報を取得していたこと,控訴会社主張の日時にBに電話 をかけたことは認める。 しかし,被控訴人は,本件インサイダー情報をBに伝達したことはないか ら,不法行為又は債務不履行に基づく損害賠償をする義務はない。 ⑵ 損害の発生及び額 (控訴会社の主張) 控訴会社が,被控訴人の不法行為又は債務不履行によって被った損害は, 次のアからカまでの合計6億1191万1411円が相当である。なお,本件 訴訟においては,その一部である5991万1411円及び遅延損害金を請 求する。 ア 控訴会社に設置した調査委員会に要した費用(2391万1247円) 控訴会社は,事実関係を調査し,社会的信用の低下を食い止め,その信 用を回復するために必要な対策として,外部専門家からなる調査委員会を 設置し,その費用として2391万1247円を支払った。 イ 調査委員会に専従した控訴会社従業員の人件費(558万円) 控訴会社は,従業員6名に対して,被控訴人のスケジュールの把握や被 控訴人の行動一覧表を作成するなど,調査委員会の調査の補助業務を行わ せ,人件費として558万円を支払った。 ウ 捜査機関の聴取に応じた控訴会社従業員の人件費(295万5000円) 控訴会社は,証券取引等監視委員会及び検察庁の聴取に応じるように従 業
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,1500万円及びこれに対する平成24年8 月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 控訴人のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は第1,2審を通じてこれを4分し,その1を被控訴人,その余 を控訴人の負担とする。 5 この判決は,主文第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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