損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所甲府地方裁判所
事件番号平成21(ワ)170
判決日2010-11-09
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法644条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点 (本件融資決裁における被告らの善管注意義務違反の有無)について
(原告の主張)
信用組合の理事は,信用組合との委任契約に基づき,その職務遂行に当た
り善管注意義務を負っているところ(中企法35条の3,民法644条),
信用組合が融資の決裁をするに当たり,銀行の取締役における場合と同様,
回収不能を防ぐために融資先の経営状況及び資産状態等を調査し,確実な担
保を徴求するなどして融資の安全性を確認すべきであり,これをせずに融資
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を実行した場合には,上記善管注意義務に違反するというべきである。
C商事の財務・経営状況及び財産状況等
ア 本件融資前のC商事の財務状況
C商事の財務状況については,①平成14年7月31日の貸借対照表に
よれば,資本については1億0314万1240円の欠損が生じており,
損益計算書でも売上高が2億4661万円程度,経常利益が2439万円
程度とされており,②平成15年7月31日の貸借対照表によれば,資本
については9705万6621円の欠損が生じており,損益計算書でも売
上高が1億8999万円程度,経常利益が4200万円程度とされており,
また,③平成16年7月31日の貸借対照表によれば,資本については2
億6640万6663円の欠損となっており,損益計算書によれば,経常
損失が274万円,当期純損失が1億6935万円とされていた。このよ
うに,本件融資前のC商事は,3期以上連続して,大幅な債務超過に陥っ
ていた。
イ D1信用組合のC商事に対する貸付金の返済状況
D1信用組合は,平成13年5月30日,C商事に対する従前の16本
の貸付けについて,期限を20年とする証書貸付に一本化した。この一本
化以前の貸付金の返済状況を見ると,C商事に対する平成3年以降の手形
貸付17本のうち,元金が返済されたものはわずかに平成6年12月8日
貸付けの8000万円のみであり,その余は全く元金返済がないまま経過
して,平成8年5月1日に6億6000万円の証書貸付に切り替えられて
いる。その貸付金についても平成12年7月から元金・利息の支払いが延
滞し,平成8年以降の新規の手形貸付についても,元金が返済されていな
いのは従来と同様で,平成12年8月からは利息の支払も滞っていた。
平成13年5月30日の貸付金一本化は,このような延滞先に対して,
利息も含めて追貸しして,従前の貸付金の返済期日を大幅に延長したもの
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であり,不良債権隠しの融資であった。
また,C商事は経営破綻した株式会社I銀行から巨額の借入れをしてい
たが,不良債権であることが明らかなこれらの債権は,同銀行の破綻処理
に伴い,平成13年6月11日株式会社J(以下「J」という。)に譲渡
された。そしてJは,平成14年11月22日,残高合計8億6548万
円に及ぶこれら

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して3億円及びこれに対する平成21年4月1
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,被告らの負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。