事件の基本情報
| 裁判所 | 甲府地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)526 |
| 判決日 | 2012-07-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(Aは本件届出により飲料水販売目的での地下水採取の許可を受けたものと みなされるか)に関する当事者の主張 (原告の主張) Aは,本件条例施行に伴って,地下水の利用目的欄に「飲料水の販売」と記載し た本件届出をしたが,被告は何らの留保を付けずに本件届出を受理した上,Aの地 下水採取の目的が合成樹脂の成型加工,製造のための工業用水である以上,その限 度でみなし許可の対象となるなどの指導も一切行うことはなかった。 被告が許可申請者に対し,ポンプの種類,出力,吐出口径,揚水能力及び採取期 間などを詳細に記載させているのは,当該許可申請にかかる井戸が本件条例6条1 項各号の許可基準に適合しているか否かを判断するためであるところ,被告は,本 件届出を受理して,これが地下水の合理的な利用に支障がないか,地下水資源の保 護の観点から問題がないかを十分に検討したはずであるから,被告が,Aに対して, 指導助言して届出書を提出させ直す,あるいは不許可とする等の対応を何ら行わな かったことは,端的に,被告が飲料水販売目的というAの地下水の利用内容につい
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。