違法公金支出差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所甲府地方裁判所
事件番号平成22(行ウ)6
判決日2012-09-18
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告は,A株式会社,B株式会社,株式会社Cに対し,連帯して,8億9775
万円及びうち3億5910万円に対する平成22年3月4日から,1億9848万
円に対する同年11月20日から,3億4017万円に対する平成23年4月1日
から,それぞれ支払済みまで年6分の割合による金員を請求せよ。
2 被告は,Dに対し,1116万5008円及びうち別表1の「現金支給額」欄記
載の金員に対する「支払年月日」欄記載の日の翌日から,それぞれ支払済みまで年
5分の割合による金員を請求せよ。
3 被告は,本件口頭弁論終結日以降,Eに対する忍野村監査委員としての地位に基
づく,報酬及び費用弁償等の金員を支払ってはならない。
4 被告は,Eに対し,53万3500円及びうち別表2の「支払額」欄記載の金員
に対する「支払年月日」欄記載の日の翌日から,それぞれ支払済みまで年5分の割
合による金員を請求せよ。
5 被告は,株式会社F,株式会社G,株式会社Hに対し,連帯して,1億4070
万円及びうち5628万円に対する平成22年3月26日から,4155万円に対
する同年10月26日から,4287万円に対する平成23年4月26日から,そ
れぞれ支払済みまで年6分の割合による金員を請求せよ。
6 丙事件原告らの請求を棄却する。
7 訴訟費用は,これを50分し,その9を丙事件原告らの負担とし,その余を被告
の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。