事件の基本情報
| 裁判所 | 甲府地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ウ)6 |
| 判決日 | 2012-09-18 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告は,A株式会社,B株式会社,株式会社Cに対し,連帯して,8億9775 万円及びうち3億5910万円に対する平成22年3月4日から,1億9848万 円に対する同年11月20日から,3億4017万円に対する平成23年4月1日 から,それぞれ支払済みまで年6分の割合による金員を請求せよ。 2 被告は,Dに対し,1116万5008円及びうち別表1の「現金支給額」欄記 載の金員に対する「支払年月日」欄記載の日の翌日から,それぞれ支払済みまで年 5分の割合による金員を請求せよ。 3 被告は,本件口頭弁論終結日以降,Eに対する忍野村監査委員としての地位に基 づく,報酬及び費用弁償等の金員を支払ってはならない。 4 被告は,Eに対し,53万3500円及びうち別表2の「支払額」欄記載の金員 に対する「支払年月日」欄記載の日の翌日から,それぞれ支払済みまで年5分の割 合による金員を請求せよ。 5 被告は,株式会社F,株式会社G,株式会社Hに対し,連帯して,1億4070 万円及びうち5628万円に対する平成22年3月26日から,4155万円に対 する同年10月26日から,4287万円に対する平成23年4月26日から,そ れぞれ支払済みまで年6分の割合による金員を請求せよ。 6 丙事件原告らの請求を棄却する。 7 訴訟費用は,これを50分し,その9を丙事件原告らの負担とし,その余を被告 の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。