事件の基本情報
| 裁判所 | 甲府地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ワ)425 |
| 判決日 | 2012-10-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 被告の義務違反の有無 (原告らの主張) ア X4の労働時間 被告病院では職員の労働時間はタイムカードによって管理されていたと ころ,労働者の労働時間の把握はタイムカード等の客観的データによりなす ことが原則的方法である。被告病院の時間外勤務命令書に記載された時間 外・休日労働時間は,タイムカードにより把握される労働時間と比較して著 しく過少なものとなっているが,タイムカードは労働者自らが始・終業時刻 を打刻する客観的な記録であるから,これを基礎として労働時間を把握すべ きは当然である。 本件自殺前6か月間のX4の労働時間は,タイムカードの始・終業時間を 基準にすると以下のとおりである(括弧内は,同月までの月平均時間を示す。 以下本判決における同形式の表において同じ。)。 本件自殺前1か月 166時間21分 同2か月 83時間46分(125時間03分) 同3か月 96時間05分(115時間24分) 同4か月 54時間01分(100時間03分) 同5か月 81時間44分(96時間23分) 同6か月 116時間33分(99時間45分) 本件自殺前6か月間のX4の時間外労働時間は概ね100時間に及んで おり,本件自殺前1か月間においては166時間21分と常軌を逸した長時 間労働となっている。本件自殺前1年間を見ても,X4の月当たり平均の時 間外労働時間は93時間05分である。 Y2には,本件自殺前において,男性の常勤職員としてA及びBが在籍し ていたが,本件自殺前1年間の両者のタイムカードに基づく時間外労働時間 は月100時間前後となっており,X4のみならず,他の男性職員について も,時間外労働による過大な心身の負荷が恒常的に生じていたものである。 さらに,X4はパソコン等を用いる作業を自宅に持ち帰って行っていた。 これらの持ち帰り残業の時間数については特定できないものの,X4の長時 間労働による過重性の判断にあたっては少なくとも付加的に評価すべきで ある。 被告は,X4とBがつきあい残業をしていたと主張する。 しかし,Bは,労働基準監督署の聴取及び証人尋問において,X4がBに 付き合って退勤時間が遅くなったときも,遊んでいたわけではなく仕事をし ていた,X4はパソコンの前で書類を作成していた旨を供述しているのであ って,X4がBの仕事が終わるのに合わせて帰宅したとしても,その間自分 の仕事をしていたことは明らかである。X4とBの退勤時間がほぼ同じ時刻 であることが多いのは,2人とも長時間の時間外労働,更には休日労働をも ってしても処理しきれない業務を抱えていたことの証左である。 イ X4の業務内容 X4は,調理師から介護職へと業務内容が大きく変化したことで,肉体的 にも精神的にも大きな負荷を受けていた。また,介護業
主文(判決文より)
1 被告は,原告X1に対し,2544万2822円及びこれに対する平成19年4 月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告X2に対し,2223万8025円及びこれに対する平成19年4 月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告X3に対し,2223万8025円及びこれに対する平成19年4 月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを10分し,その2を原告らの負担とし,その余は被告の負担 とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。