賃料請求事件

事件の基本情報

裁判所甲府地方裁判所
事件番号平成23(ワ)109
判決日2012-10-16
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
 請求の特定の有無(本案前の抗弁)
(被告の主張)
原告らの請求は定期金給付であるにもかかわらず,終期に係る記載が全くない。
終期の記載のない給付に係る債務名義が作成されれば,執行手続で執行担当者は
判断不能に陥るか,無理矢理,永久に毎月毎月執行を認めることにもなりかねず,
このような不当な債務名義が許されないことは明らかである。
原告らの訴えは請求の特定性を欠き,不適法であるから却下されるべきである。
(原告らの主張)
争う。原告らの訴えは,特定性に欠けるところはない。
 本件賃貸借契約の解除の可否
(被告の主張)
ア 金融機関への返済遅延を理由とする解除
 原告X1,X3及びX4(以下,これらを総称して「X3グループ」とい
う。)と被告は,被告の百貨店の新館建設に先立って協議を行い,①被告がX
3グループに新館建設資金の差入れ保証金名目で7億3900万円を融資す
ること,②X3グループは被告の保証提供を受けた上で金融機関からも新館
の建設資金の融資を受けること,③新館の完成に際しては,被告が新館につ
いてのX3グループの共有持分を使用するために契約を締結して使用料を支
払い,同グループはその使用料により金融機関から借り入れた上記融資の返
済及び上記保証金名目の融資の返済を行うこと,④X3グループは,所有す
る土地を被告の金融機関に対する建設資金の借入債務の担保として提供し,
当該債務を保証することを合意した(以下「本件約定」という。)。
本件約定が成立したことを受け,被告とX3グループは,本件賃貸借契約
の契約書(以下「本件契約書」という。)を作成し,その際,X3グループ3
名におけるそれぞれの30年の計画を記載した損益計算書及び資金繰表を綴
り製本し,一冊の契約書とした。この損益計算書には,被告の支払う賃料を
収入として計上し,資金繰表には,その収入から生じた利益をもって,前記
金融機関からの借入金及び被告からの保証金を返済する具体的な返済方法を
規定した。
このようにして,本件約定は,本件賃貸借契約が成立するとともに同契約
に組み込まれ,体裁としても,本件約定と本件賃貸借契約は一つの冊子を構
成し,内容も本件建物に係る建設資金調達及び返済方法並びに建設後の使用

主文(判決文より)

1 被告は,原告有限会社X1に対し,平成23年2月から毎月10日限り,各17
7万7376円を支払え。
2 被告は,原告X2に対し,平成23年2月から毎月10日限り,各138万93
12円を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを50分し,その1を原告らの負担とし,その余を被告の負担
とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。