事件の基本情報
| 裁判所 | 甲府地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ワ)631 |
| 判決日 | 2013-01-22 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 損害の発生及び数額 (原告らの主張) ア 治療費 2万1470円 イ 文書料 3000円 ウ 逸失利益 5544万0518円 (計算式)573万9600円×(1-30パーセント)×13.7990 X4は,本件事故の6か月前からA建設に勤務していた。X4は,A建設に 月額給与40万円でスカウトされ,転職したものであるが,賞与等を一度も手 にすることなく他界したため,確定申告書上のA建設からの給与所得は6か月 で240万円である。 しかし,賞与を夏冬1か月としたとしても,年収は560万円となり,概ね 平均賃金と同額となる。X4は,型枠支保工の組立作業責任者資格,地山の掘 削作業主任者資格,土止支保工資格,下水道排水設備工事責任技術者資格,小 型移動式クレーン運転資格,車両系建設機械(整地,運搬,積み込み用及び掘 削用)運転資格,安全衛生現場代理人資格,2級土木施工管理技士資格,現場 管理者統括管理者資格等多数の資格を有しており,所得増の転職をしたもので あるから,X4が平均賃金ないしそれ以上の所得を得られていた蓋然性は十分 にある。 したがって,年齢別平均給与額を用いて逸失利益を算定すべきである。 なお,X4は,X家の長男であり,同家の家督相続人である。X4の両親が 農業従事者であることから,X4は,将来,家督を継ぐとともに実家の農業に 従事することが予定されていた。本件事故により,実家では,X4が担当して いた作業を,別途費用をかけて他の者に委託する必要が生じ,そのような負担 が生じたことから農業生産の規模を縮小せざるを得なくなった。X4の農業に 対する寄与度及びX4が死亡したことによる収入減が認められることは明ら かであるから,かかる事情も考慮の上,逸失利益を算定すべきである。 エ 死亡慰謝料 2800万円 X4は,本件事故による死亡時43歳であって,原告ら4人家族の経済的生 活を支えるのはもちろんのこと,夫として,父親として,精神的にも家族の支 えとなっていたものであり,紛れもなく一家の支柱であった。妻との生活,子 供の成長を楽しみにしていたにもかかわらず,突如,その生命を無惨にも奪わ れたのであり,かかる重大な結果に対する慰謝料額としては2800万円を下 ることはない。 オ 葬儀費用 150万円 カ 合計 8496万4988円 キ 弁護士費用 849万6499円 原告らの損害合計金額の約1割に相当する弁護士費用は,本件事故と相当因 果関係にある損害として認められるべきである。 ク 既払金の控除 平成21年4月10日時点における遅延損害金の金額は152万2885 円であり,自賠責保険として支払を受けた3002万4470円を上記遅延損 害金に充当すると,残額は2850万1585円である。前記損害賠償金合計 9346万14
主文(判決文より)
1 被告は,原告X1に対し,460万7002円及びこれに対する平成21年4月 11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告X2に対し,230万3501円及びこれに対する平成21年4月 11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告は,原告X3に対し,230万3501円及びこれに対する平成21年4月 11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを50分し,その7を被告の負担とし,その余は原告らの負担 とする。 6 この判決は,第1項ないし第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。