事件の基本情報
| 裁判所 | 甲府地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(わ)89 |
| 判決日 | 2017-08-25 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に対する判断) 第1 判示第1から第3までについて 1 争点 判示第1に関して,CがAの預金口座に300万円を振り込んだこと,判示 第2に関して,Cに対して虚偽の請求がされ,同人がBの預金口座に70万円を振 り込んだこと,判示第3に関して,Cが判示の日時,場所で殺害されたことについ ては争いがない。 争点は,①判示第1に関して,300万円の振り込みが虚偽の請求に基づく ものであったか否か,②判示第1及び第2に関して,被告人とA及びBとの間の共 謀が認められるか否か,③判示第3に関して,被告人とA,B及びEらとの間の共 謀が認められるか否かである。 2 Aの供述の信用性 Aの供述の要旨 ア 入院中であった平成26年7月4日,見舞いに来た被告人から,Bに保険を 掛けて殺害する,そのためにフィリピンでいわゆるヒットマンを雇えるかと持ち掛 けられた。当初は曖昧な返事をしていたが,被告人から,膝が悪く仕事ができない 状況にあることを指摘された上,金が入ればフィリピンでうなぎの稚魚の事業を行 うことができるなどと説得され,その話に乗ることにした。 イ もっとも,膝の手術後で動けなかったことから,被告人の了承を得た上で, 妻であるフィリピン人のFと,フィリピンで知り合ったEにヒットマンの手配を頼 むことにした。 ウ 同年8月頃,被告人から,株式会社gを保険の関係で利用するために,殺害 対象をBからCに変更すると言われた。被告人は,Bを仲間に誘い込み,Aがヒッ トマンの手配を担当し,被告人とBがCを被保険者とする保険の加入手続や必要な 登記手続を担当するという役割分担を決めた。 エ Cを被保険者とする保険に,株式会社g名義で加入する必要があったため, 同人が行っていたhという事業を,同社がフィリピンで展開することを持ち掛け, 同人に同社の役員となることを了承させた。 オ 被告人は,株式会社gに実体があることを装うために,iという物件を賃借し た。被告人は,同社の役員変更登記や本店所在地の変更登記のための書類を作成した。 カ 同年9月頃,被告人の発案で,Cからヒットマンの報酬等の資金をだまし取 ることになった。被告人とともに,Cに対して,フィリピンで新会社を設立するた めに1200万円の資金が必要であり,これを,被告人,B,C及びAの4人でそ れぞれ300万円ずつ負担すると嘘を言い,Cに300万円を振り込ませた。 キ Fは,当初,ヒットマンの手配をすることを承諾していなかった。そのため, 被告人からもFに頼むよう求めたところ,被告人は,これを了承した。被告人から 「いつのタイミングでFに話す」とのメールが送られてきた日(同月19日)かそ の翌日頃,被告人及びFとショッピングモールaの飲食店jに行った。jを出た後, Fから,被告人からヒットマンの手配を頼まれたが本当かと聞か
主文(判決文より)
被告人を死刑に処する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。