損害賠償請求義務付け請求(住民訴訟)事件、共同訴訟参加申出事件

事件の基本情報

裁判所甲府地方裁判所
事件番号令和3(行ウ)7
判決日2024-04-23
分類民事
判決文が挙げた条文民法703条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1)各請求に共通する争点
本件契約の締結が違法か否か
(2)A弁護士に対する不当利得返還請求権の成否に係る争点
ア 本件契約は無効か
イ A弁護士は本件契約が無効であることを知っていたか
(3)A弁護士に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の成否に係る争点
ア 本件契約の締結につき、A弁護士に故意又は過失があったか
イ 損害及び因果関係
(4)B知事に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の成否に係る争点
ア 本件契約の締結につき、B知事に過失があったか
イ 損害及び因果関係
3 争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(本件契約の締結が違法か否か)について
(原告の主張)
本件契約は以下のとおり違法である。
ア 随意契約により締結されたこと
本件契約は随意契約により締結されているところ、「その性質又は目的が
競争入札に適しない」場合(地方自治法施行令(以下「施行令」という。)1
67条の2第1項2号)に当たらず、随意契約によれる場合に当たらないか
ら、法234条2項に違反する。
(ア)まず、本件契約に係る業務内容は、本件賃貸借契約に関わる適正、主に
賃料の適正さ等を調査するものであり、特殊な調査ではなく、弁護士の多
くが手掛ける一般的な業務であるから、特定の人間だけがこの業務に適し
ているわけではなく、特定の弁護士と随意契約をすることに合理性はない。
(イ)本件契約の前提となる平成29年第6号事件の山梨県知事の訴訟代理人
はA弁護士であるが、このことは「その性質又は目的が競争入札に適しな
い」場合(施行令167条の2第1項2号)に当たるとする根拠にはなら
ない。
すなわち、被告によれば平成29年第6号事件の調査範囲と本件調査の
範囲は大幅に異なっていたというのであるから、その多くはA弁護士の平

主文(判決文より)

1 原告及び原告共同訴訟参加人らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告及び原告共同訴訟参加人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。