事件の基本情報
| 裁判所 | 甲府地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(ワ)110 |
| 判決日 | 2024-10-22 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条、民法415条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点に関する当事者の主張 (1)被告の責任の有無(争点1)について (原告らの主張) ア 使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理す るに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者 の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相 当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を 有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべき であるところ(最高裁平成10年(オ)第217号、同218号同12年 3月24日第二小法廷判決・民集54巻3号1155頁)、被告が、Cら職 員の心身の健康に対する安全配慮義務を履行するに当たっては、長時間勤 務の有無を適正に把握することがその前提の義務となり、安衛法及び本件
主文(判決文より)
1 被告は、原告Aに対し、2892万8768円及びこれに対する令和2年1 月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、原告Bに対し、2892万8768円及びこれに対する令和2年1 月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は、これを10分し、その3を原告らの負担とし、その余を被告の 負担とする。 5 この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。
出典
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