事件の基本情報
| 裁判所 | 岡山地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成19(ワ)2025 |
| 判決日 | 2011-01-21 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 処分関係 ア 本件休職処分の有効性(争点1) - 4 - イ 本件解雇処分の有効性(争点2) ウ 本件各処分が無効とされた場合に原告が受領すべき月額給料等の額 (争点3) (2) 未払い賃金関係 ア 被告主張の変形労働時間制の有効性(争点4) イ 寮監の仮眠時間の労働時間該当性及び手当(争点5) ウ 原告に認められるべき時間外勤務手当等の額(争点6) (3) 付加金(労基法114条)の支払の可否及び額(争点7) (4) 原告に認められるべき慰謝料の額(争点8) 3 争点に係る各当事者の主張 (1) 争点1「本件休職処分の有効性」について 【被告の主張】 ア 教職員が休暇を取る場合,年次有給休暇を受けるか病気休暇を受け ることになるが,本件において,原告は,正式にこれらの手続をしてい ない。 イ 被告は,原告は寮監として職務を尽くすことは不可能であり,早急 に寮監を辞めさせる必要に迫られていたが,その時点で解雇するのも酷 と考え,原告に対し,平成19年2月23日,C中学校・B高等学校の G校長から同年4月1日付けで寮監職から教諭職に配置替えをする旨 内示してあったのに,原告は,同年3月31日に電話で,入院するので 出勤できない旨告げるとともに,同年4月3日,H病院I医師作成の「不 眠症,適応障害の疑いで同年3月30日から同年4月20日まで休養加 療を要する。」との診断書(以下「本件診断書1」という。)を郵送し てきた。 ウ 被告は,原告が年次有給休暇を取るつもりであり,同年4月20日 になれば出勤すると考えていたところ,原告は,同月5日,本件仲裁セ - 5 -
主文(判決文より)
1 原告が,被告に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを 確認する。 2 被告の原告に対する平成19年4月16日付け休職処分が無効であ ることを確認する。 3 被告は,原告に対し,22万0350円及びこれに対する平成19 年4月21日から支払済みまで,平成19年5月20日以降本判決確定 に至るまで,毎月20日限り44万0700円及びこれに対する各支払 日の翌日から支払済みまで,それぞれ年5分の割合による金員を支払 え。 4(1) 被告は,原告に対し,平成19年7月21日以降本判決確定に至 るまで,毎年6月15日限り52万4433円,毎年12月15日限 り89万6824円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被告は,原告に対し,平成19年7月21日以降本判決確定に至 るまで,毎年6月15日限り24万6792円,毎年12月15日限 り31万5100円及びこれらに対する各支払日の翌日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 5(1) 被告は,原告に対し,738万1554円及びこれに対する平成 20年1月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 (2) 被告は,原告に対し,516万7087円及びこれに対する本判 決確定日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払 え。 6 被告は,原告に対し,100万円及びこれに対する平成20年1月 16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 - 1 - 7 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 8 訴訟費用はこれを10分し,その2を原告の負担とし,その余を被 告の負担とする。 9 この判決は,第3項ないし第5項(1)及び第6項に限り,仮に執行す ることができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。