大麻取締法違反,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反,窃盗,死体遺棄,道路交通法違反被告事件

事件の基本情報

裁判所岡山地方裁判所
事件番号平成26(わ)718
判決日2016-02-09
分類民事
判決文が挙げた条文刑事訴訟法181条1項、刑法21条、刑法45条、刑法190条、刑法199条、刑法235条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は判示第2の1における殺意の有無である。
関係証拠によれば,被告人は,万能はさみの片刃(刃体の長さ約6.9cm。以
下,単に「はさみの片刃」という。)を右手で逆手に持ち,軽四自動車の助手席に
座り込みながら,運転席に座っていたBの上半身に刺さることを認識しながら,手
加減することなく力一杯振り抜いたこと,その結果,はさみの片刃をBの前頸部に
刺してBを失血死させたことが認められる。このような被告人の行為は,Bを死亡
させる危険性の高い行為であることは明らかであり,被告人はそのような自らの行
為を認識していたのであるから,被告人に殺意があったこともまた明らかである。
弁護人は,被告人は,うそをついたBに謝罪をさせたかっただけで,一定の危害
を加えることは想定していたが,殺害することまでは考えておらず,Bを殺害する
動機はなかったこと,被告人は,はさみの片刃について,Bからの攻撃に対抗する
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ための護身用のために自宅から持ち出したことなどを指摘して,被告人には殺意が
認められないと主張するが,弁護人の前記指摘は,いずれも被告人が計画的に犯行
に及んだものではないことをうかがわせる事情にすぎない。被告人は,その供述に
よっても,犯行の直前,Bが謝罪しないばかりか,カッターナイフを取り出したこ
とに激高したものであり,Bに対して激しい怒りを抱いていたものと認められる
(なお,Bがカッターナイフを取り出したなどという被告人の供述は,軽四自動車
の運転席ドア内側のポケットからカッターナイフが発見されていること,被告人
は,Bがカッターナイフを取り出したというものの,刃は出ておらず,それで被告
人を攻撃することもなかったとも述べており,被告人に一方的に有利な内容ばかり
を供述するものではないことなどから,信用できる。)。このような動機に関する
事情は,むしろ被告人が殺意を有していたことを裏付けるものといえる。その余の
弁護人の指摘する事情を検討しても,当裁判所の判断は左右されない。
以上によれば,被告人には殺意が認められ,殺人罪が成立する。
[法令の適用]
罰条
判示第1の1,2の行為
包括して大麻取締法24条の2第1項
判示第2の1の行為 刑法199条
判示第2の2の行為 銃砲刀剣類所持等取締法31条の18第3号,22条
判示第2の3の行為 刑法235条
判示第2の4の行為 刑法190条
判示第2の5の行為 道路交通法117条の2の2第1号,64条1項
刑種の選択
判示第2の1の罪 有期懲役刑を選択
判示第2の2,3,5の各罪
いずれも懲役刑を選択
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併合罪の処理 刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い判示
第2の1の罪の刑に法定の加重)
宣告刑 少年法52条1項(本件は,平成26年法律第23号
の施行前の行為と施行後の行為が併合罪関係にあ

主文(判決文より)

被告人を懲役7年以上12年以下に処する。
未決勾留日数中360日をその刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。