事件の基本情報
| 裁判所 | 岡山地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)451 |
| 判決日 | 2016-02-24 |
| 分類 | 民事 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 学長及びB理事において原告に対するパワハラを行った事実があったか否 か 【原告の主張】 ア 平成24年1月31日(論文不正の隠蔽の要求) 学長は,本件告発があったことを受け,平成24年1月31日,原告及 - 3 - びC教授を学長室に呼び出した。 そして,同席していたB理事が,学長室において,原告に対し,本件告 発を行ったことについて,「こういうものは研究科マターであり,あんた らに任せている。博士論文に関する告発書を法人監査室に出してしまうと, 私たちが手を出せなくなるじゃないか。」と大声を出して叱責した。 これらの学長及びB理事の行為は,原告に対し,本件院生論文の存在を 隠蔽するように要求する不当なものであり,優越的地位を利用して叱責や 無理な指示,命令を行うという違法なパワハラに当たる。 イ 平成24年3月30日(論文不正の隠蔽の要求) 学長は,平成24年3月28日,原告が日本薬学会に参加するために札 幌市に滞在していたにもかかわらず,学長秘書を通じて,原告に対し,岡 山大学まで帰ってくるよう告げた。 そして,学長及びB理事は,同月30日,学長室において,原告に対し, 論文不正に係る問題をなかったことにしてもらいたい旨などを告げた。こ の時に話題に上った不正論文は,本件院生論文ではなく,原告らが調査の 過程で発見した不正行為を行った疑義のある既に博士課程を修了した2名 の卒業生の論文(以下「本件卒業生論文」という。)である。 この学長及びB理事の指示は,本件卒業生論文の存在を隠蔽するように 要求する不当なものであり,優越的地位を利用して叱責や無理な指示,命 令を行うという違法なパワハラに当たる。 ウ 平成24年12月21日(D教授の再任を推薦しないことの要求) B理事は,D教授が他の准教授に対しハラスメントを行っているという 話が出ていることから,平成24年12月21日,B理事の理事室におい て,原告に対し,D教授について,「微妙な範囲を超えているんですよ。」, 「もう懲戒の対象ですよ。」,「懲戒を受けた人が部局長なり学部長室の 一員で,どういう役回りであれ,部局を指導するなんていうことはあり得 - 4 - ないでしょう。結果は同じです。」,「私が学部長で,学部長の執行部を 責められたら,私はあしたからクビにしますよ。」,「どんなに研究業績 がよかろうが,いいですよ。岡山大学はそういう人は要らない。」,「絶 対継続なさるべきではない人がいるでしょう。」などと発言した。 これらのB理事の発言は,原告に対し,優越的地位を利用して,D教授 の医歯薬学総合研究科副研究科長への再任を推薦しないように要求するも のであり,違法なパワハラに当たる。 【被告の主張】 ア 平成24年1月31日について B理事が,原告に対し「博士論文に関する告発書を
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。