事件の基本情報
| 裁判所 | 岡山地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(行ウ)21 |
| 判決日 | 2016-06-15 |
| 分類 | 行政 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 高梁市長が本件各文書を保有していると認められるか否か 【原告の主張】 本件各文書は,いずれも,建設業法,高梁市工事執行規則,高梁市工事請 負契約約款に基づいてその作成が義務付けられている行政文書である。した - 4 - がって,実施機関である高梁市長において,本件各文書を保有していないと いうことはあり得ない。 被告は,本件各文書は,工事請負契約ではなく修繕契約に係る工事に関す る行政文書であるから,いずれもその作成が義務付けられてはいない旨を主 張するが,建設業法,高梁市工事執行規則,高梁市工事請負契約約款は,修 繕契約と工事請負契約とを区別することなく各文書の作成を義務付けている から,同主張は失当である。 【被告の主張】 実施機関である高梁市長は,本件各文書をいずれも保有していない。原告 が開示を求めている平成18年12月7日頃に公会堂傍で施工された工事に 関する行政文書は,前決定により開示したものが全てである。 原告は,本件各文書について,建設業法,高梁市工事執行規則,高梁市工 事請負契約約款に基づいてその作成が義務付けられている旨を主張するが, 上記工事は,工事請負契約ではなく修繕契約に係る工事であり,建設業法2 条1項所定の「建設工事」に当たらないから,本件各文書の作成が上記法令 等により義務付けられているとはいえない。 本件決定の理由提示の適法性 【原告の主張】 行政文書の開示請求において,行政機関が,対象文書を保有していないこ とを理由に不開示決定をする場合には,その文書を保有していない要因につ いても提示する必要がある。すなわち,対象文書を保有していない要因につ いては,物理的に不存在である場合や解釈上不存在である場合があり得ると ともに,物理的に不存在である場合についても,対象文書をそもそも作成・ 取得していない場合や作成・取得した後に廃棄した場合があり得るところ, これらの要因についても明らかにしなければならない。 それにもかかわらず,本件決定については,単に「開示請求に係る行政文 - 5 -
主文(判決文より)
1 高梁市長が原告に対し平成27年6月25日付けでした別紙行政文書目録 記載の行政文書を開示しない旨の決定を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。