事件の基本情報
| 裁判所 | 岡山地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)985 |
| 判決日 | 2016-09-21 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告県は,原告に対し,55万2336円及びこれに対する平成25年 6月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告の被告県に対するその余の請求及び被告国に対する請求をいずれも 棄却する。 3 訴訟費用については,原告と被告国との間に生じた費用は原告の負担と し,原告と被告県との間に生じた費用はこれを4分し,その3を原告の, その余を被告県の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。ただし,被告 県が55万円の担保を供するときは,その仮執行を免れることができる。
出典
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