配転処分無効確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所岡山地方裁判所
事件番号平成28(ワ)274
判決日2017-03-28
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
本案前の答弁に係る争点
ア 本件確認の訴え1につき,確認の利益があるか
イ 本件確認の訴え2につき,確認の利益があるか
本案に係る争点
ア 原告が本件各授業を担当する地位を有するか(就労請求権の有無)
イ 本件職務変更命令の適法性
ウ 本件研究室変更命令の適法性
エ 原告が本件研究室を使用する地位を有するか
オ 原告が本件研究室を排他的に使用する権利を有するか
カ 被告が本件職務変更命令等をしたことが原告に対する不法行為を構成す
るか
4 争点に関する当事者の主張
本件確認の訴え1につき,確認の利益があるか(争点⑴ア),及び原告が
本件各授業を担当する地位を有するか(就労請求権の有無)(争点⑵ア)に
ついて
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主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,別紙2授業目録記載の授業をする地位にあることの
確認を求める部分及び別紙3物件目録記載の研究室を使用する地位にあ
ることの確認を求める部分をいずれも却下する。
2 原告が,平成28年3月24日付けで被告がした,原告に授業を担当
させず,幼児教育学科事務のみを担当させる旨の業務命令に従う義務の
ないことを確認する。
3 原告が,平成28年3月24日付けで被告がした,別紙3物件目録記
載の研究室の明渡しを命じる業務命令に従う義務のないことを確認す
る。
4 被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成28年5月2
6日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
6 訴訟費用はこれを2分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の
負担とする。
7 この判決は,第4項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。